中長期在留者のみなさま
3か月を超える在留資格を有する方(短期滞在・外交・公用の在留資格を除く)
ここが変わります!
1.外国人登録法がなくなり、住民基本台帳法の対象となります。
日本国籍の方と同じく、住民票に記載されます。これにより、複数国籍世帯についても、一通の住民票で証明されます。なお、従来の原票記載事項証明書は発行できなくなりますのでご注意ください。
また、氏名・国籍・居住地の変更履歴、上陸許可年月日など、外国人登録原票に記載された内容については、法務省に直接請求していただくようになります。
住民基本台帳法の対象となる方は、現在の印鑑登録を継続してお使いいただけます。対象外の方(3か月未満の滞在者)は、ご利用できなくなりますのでご注意ください。
2.在留カードが交付されます。
現在の外国人登録証が無くなり、在留カードが交付されます。
現在お持ちの外国人登録証明書も、その有効期間までは有効ですので、ただちに在留カードに換える必要はありません。
有効期限は以下の通りです。
- 永住者の方
16歳以上…平成27年7月8日まで
16歳未満…平成27年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで - 永住者以外の資格の方
16歳以上…在留期間の満了日まで
16歳未満…在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

【表面】

【裏面】
- 外国人登録証明書に比べ、記載内容が少なくなります。「通称名」は記載されません。
- 漢字氏名を併記することはできますが、原則としてアルファベット氏名が記載されます。パスポートなどをお持ちでない方については、漢字氏名のみ記載されます。また、簡体字等については、法務省の変換ルールに則り正字化されたものが記載されます。
希望される方は、お近くの入国管理局にて「在留カード」の事前交付申請ができます。詳細は下記の外国人在留総合インフォメーションセンターへお問い合わせください。
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分から17時15分まで)
電話番号:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
転出・転入の方法が変わります。
これまでは外国人登録証明書を持参の上、直接転入先の居住地で手続きをしていただいていました。今後は転出する市町村で転出届を出し、役所が発行する「転出証明書」を転入先に提出する必要があります。
在留カード、あるいは外国人登録証明書も必ずお持ちください。
届け出の負担が減ります。
これまで在留資格や期間を入国管理局で更新した後、居住地の市町村で変更申請を行う必要がありました。今後は市町村への届け出は不要となります。
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市民部 市民窓口室 市民窓口課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(戸籍)079-443-9019
(窓口)079-441-7180
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更新日:2021年10月29日