マイナンバーカードの特急発行
目次
特急発行について
新生児、紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常の1~2か月より早い期間(最短1週間以内)でマイナンバーカードの発行を行います。
なお、紛失等の再交付申請時に特急発行の申出をした場合の手数料は2000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1800円)になります。
特急発行の対象ではない方は通常の申請をお願いいたします。
※令和6年12月2日以降、カード申請時に1歳未満の場合は、顔写真なしマイナンバーカードになるため、顔写真の提出は不要です。
詳しくは、下記リンクをご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト(特急発行・交付制度による申請方法)
特急発行の交付が1週間以内で対応できない場合があります
- 住所地以外の市町村で申請した場合
- 顔認証マイナンバーカードの交付を希望している場合
- マイナンバーカードの送付先を市町村に送付する場合
- マイナンバーカードの申請時に書類不備があった場合
- 出生届と同時にマイナンバーカードを申請した場合
特急発行を申請できる方
- 1歳未満の方
- 国外から転入した日以後、最初に行う転入届をした方
- マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方
- 転入や出生等の理由以外で、初めて住民票に記載された方
- 新たに住民票に記載された中長期在留者等
- 住民票コードまたはマイナンバーの変更によりマイナンバーカードが失効した方
- マイナンバーカードが焼失し、もしくは損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことにより、マイナンバーカードの再交付を求める方
- 追記欄の余白がなくなったことにより、マイナンバーカードの再交付を求める方
- 刑事施設等に収容されていた方
1歳未満の方
申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。
令和6年12月2日以降、カード申請時に1歳未満の場合は、顔写真なしマイナンバーカードになるため、顔写真の提出は不要です。
出生届と同時に申請される方はこちらをご確認ください。
特急発行を申請できる期間
満1歳になるまで
必要書類
本人
- 本人確認書類(下表)のBから2点
- 個人番号通知書
法定代理人
- 本人確認書類(下表)のAから2点、またはAとBから1点ずつ
国外から転入した日以後、最初に行う転入届をした方
国外からの転入時、初めて転入届を出された方が対象です。
ただし、当該国内転入届出後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続の際に国内での継続利用手続を行います。
特急発行を申請できる期間
転入届をした日から30日以内
必要書類
- 本人確認書類(下表)のAから2点、またはAとBから1点ずつ
本人が15歳未満または成年被後見人の場合の必要書類
本人の必要書類のほか下記のものが必要となります。
- 法定代理人の本人確認書類(下表)のAから2点、またはAとBから1点ずつ
- 代理権を確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
(法定代理人と本人が同一世帯の場合、または本籍地が高砂市内である場合は不要。)
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方
マイナンバーカードを紛失した方は特急発行の対象です。
ただし、紛失の届出後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。
特急発行を申請できる期間
紛失届をした日から30日以内
必要書類
- 紛失したマイナンバーカードの遺失番号(警察へ届出している場合)
- 本人確認書類(下表)のAから2点、またはAとBから1点ずつ
本人が15歳未満または成年被後見人の場合の必要書類
本人の必要書類のほか下記のものが必要となります。
- 法定代理人の本人確認書類(下表)のAから2点、またはAとBから1点ずつ
- 代理権を確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
(法定代理人と本人が同一世帯の場合、または本籍地が高砂市内である場合は不要。)
転入や出生等の理由以外で、初めて住民票に記載された方
無国籍だった等で、新たに住民票に記載される方は特急発行の対象です。
ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
特急発行を申請できる期間
本人確認書類を入手した日から30日以内
必要書類
- 本人確認書類(下表)のAから2点、またはAとBから1点ずつ
本人が15歳未満または成年被後見人の場合の必要書類
本人の必要書類のほか下記のものが必要となります。
- 法定代理人の本人確認書類(下表)のAから2点、またはAとBから1点ずつ
- 代理権を確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
(法定代理人と本人が同一世帯の場合、または本籍地が高砂市内である場合は不要。)
新たに住民票に記載された中長期在留者等
届出により新たに住民票に記載された中長期在留者等は特急発行の対象です。
ただし、届出後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。
特急発行を申請できる期間
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内
必要書類
- 本人確認書類(下表)のAから2点、またはAとBから1点ずつ
本人が15歳未満または成年被後見人の場合の必要書類
本人の必要書類のほか下記のものが必要となります。
- 法定代理人の本人確認書類(下表)のAから2点、またはAとBから1点ずつ
- 代理権を確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
(法定代理人と本人が同一世帯の場合、または本籍地が高砂市内である場合は不要。)
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方は特急発行の対象です。
ただし、マイナンバーカードの失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。
特急発行を申請できる期間
住民票コード記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内
必要書類
- 本人確認書類(下表)のAから2点、またはAとBから1点ずつ
本人が15歳未満または成年被後見人の場合の必要書類
本人の必要書類のほか下記のものが必要となります。
- 法定代理人の本人確認書類(下表)のAから2点、またはAとBから1点ずつ
- 代理権を確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
(法定代理人と本人が同一世帯の場合、または本籍地が高砂市内である場合は不要。)
マイナンバーカードが焼失し、もしくは損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことにより、マイナンバーカードの再交付を求める方
マイナンバーカードが焼失し、もしくは損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことにより、マイナンバーカードの再交付を求める方は特急発行の対象です。
特急発行を申請できる期間
マイナンバーカードが焼失し、もしくは損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
必要書類
- 本人確認書類(下表)のAから2点、またはAとBから1点ずつ
本人が15歳未満または成年被後見人の場合の必要書類
本人の必要書類のほか下記のものが必要となります。
- 法定代理人の本人確認書類(下表)のAから2点、またはAとBから1点ずつ
- 代理権を確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
(法定代理人と本人が同一世帯の場合、または本籍地が高砂市内である場合は不要。)
追記欄の余白がなくなったことにより、マイナンバーカードの再交付を求める方
マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったことにより有効期間内に新たなマイナンバーカードの交付を求める方は特急発行の対象です。
特急発行を申請できる期間
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなくなった日から30日以内
必要書類
- 追記欄の余白がなくなったマイナンバーカード
- 本人確認書類(下表)のAから1点またはBから1点
本人が15歳未満または成年被後見人の場合の必要書類
本人の必要書類のほか下記のものが必要となります。
- 法定代理人の本人確認書類(下表)のAから2点、またはAとBから1点ずつ
- 代理権を確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
(法定代理人と本人が同一世帯の場合、または本籍地が高砂市内である場合は不要。)
刑事施設等に収容されていた方
刑執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方または保護処分の執行のため少年院に収容されていた方は特急発行の対象です。
ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。
特急発行を申請できる期間
本人確認書類を入手した日から30日以内
必要書類
- 本人確認書類(下表)のAから2点、またはAとBから1点ずつ
本人が15歳未満または成年被後見人の場合の必要書類
本人の必要書類のほか下記のものが必要となります。
- 法定代理人の本人確認書類(下表)のAから2点、またはAとBから1点ずつ
- 代理権を確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
(法定代理人と本人が同一世帯の場合、または本籍地が高砂市内である場合は不要。)
本人確認書類
本人確認書類【A】顔写真のある公的機関発行のもの |
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
本人確認書類【B】「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの |
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の資格確認書(被保険者証)、介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、民間企業の社員証、学生証(予備校を含む)、学校名が記載された各種書類 |
出生届と同時にマイナンバーカードを申請する方法
令和6年12月2日以降、出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすることができるようになります。
出生届が新しく変わり、右下に個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書欄が設けられます。申請書欄のない出生届書も使用できますが、その場合にマイナンバーカードの申請を希望される場合は、下記の「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を併せてご提出ください。
注意事項
住所地以外の市区町村窓口で出生届と同時にマイナンバーカードの申請をされた場合、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上日数がかかります。マイナンバーカードの受取をお急ぎの方は住所地市区町村窓口へ提出してください。
必要書類
- 出生届
- 母子手帳
マイナンバーカードの受取方法
- 自宅で受取する方法(転送不要の速達簡易書留郵便で地方公共団体システム機構から直接送付されます)
- 市民窓口課の窓口で受取する方法
なお、次に当てはまる場合は、市民窓口課の窓口で受取となります。
- 申請時に顔写真付き本人確認書類がない場合
- 顔認証マイナンバーカードの交付を希望する場合
- 郵便物の転送手続きをされている場合
- 電子証明書の代替文字を希望の文字にされたい場合
申請窓口
- 高砂市役所本庁舎市民窓口課
- 高砂市市民サービスコーナー(イオン高砂店(アスパ高砂)3階)
高砂市市民サービスコーナー(イオン高砂店(アスパ高砂)3階)で申請した場合、翌開庁日に申請内容の確認を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民窓口室 市民窓口課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(マイナンバー担当) 079-451-5072
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更新日:2025年04月01日