住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明書は、住宅取得時における登記の際の登録免許税の軽減措置を受けるために、一定の要件を満たしている家屋であることを証明するものです。
住宅用家屋証明書は登記の際に必要な証明書です。登記後に軽減を受けることはできません。
登録免許税については、法務局にお問い合わせください。
申請書
申請書および証明書に必要事項を記入し、窓口へ提出してください。
入居予定申立書
・同居親族等からの申立書(PDFファイル:58.3KB)(現在の家屋に取得者の親族等が住む場合)
入居見込み確認書
(2024年7月1日より開始)
家屋の取得後に入居の意向があることを確認したことを証するもので、家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした宅地建物取引業者より発行されます。
入居予定申立書の代わりとなるもので、申立書を提出する場合は不要です。
詳しくは、国土交通省通知をご覧ください。
要件
- 当該家屋の新築後1年以内に登記を受けること
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分建物については、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること
- 併用住宅については、床面積の90%を超える部分が住宅であること
必要書類
- 住宅用家屋証明申請書・証明書(PDFファイル:107.3KB)
- 住民票の写し
- 確認済証及び検査済証
- 以下のいずれか
・登記事項証明書
・登記完了証(電子申請)
・登記完了証(書面申請)と表示登記申請書(写)
・登記情報提供サービスにより取得した「照会番号及び発行年月日」が記載された書類
次の場合は、個別に必要な書類があります
必要書類はこちら
耐火建築物または準耐火建築物に該当することを明らかにする書類以下のいずれか
- 「確認済証」+「検査済証」
- 設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く)の証明書
- 当該家屋の登録記録に記載された構造が耐火六構造(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)に該当する場合は、登記事項証明書
- 低層集合住宅の場合は、低層集合住宅に該当する旨の認定書
要件
- 所有者本人が取得した未使用の家屋で、当該家屋の取得後1年以内に登記を受けること(所有権移転登記の場合は、取得原因が「売買」または「競落」であること)
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分建物については、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること
- 併用住宅については、床面積の90%を超える部分が住宅であること
必要書類
- 住宅用家屋証明申請書・証明書(PDFファイル:107.3KB)
- 住民票の写し
- 確認済証及び検査済証
- 建築主(前所有者)などからの「未使用証明書」
- 以下のいずれか
・登記事項証明書
・登記完了証(電子申請)
・登記完了証(書面申請)と表示登記申請書(写)
・登記情報提供サービスにより取得した「照会番号及び発行年月日」が記載された書類 - 以下のいずれか
・「登記原因証明情報」
・「売買契約書」
・「売渡証書」
・競落の場合は「代金納付期限通知書」
次の場合は、個別に必要な書類があります
必要書類はこちら
耐火建築物または準耐火建築物に該当することを明らかにする書類以下のいずれか
- 「確認済証」+「検査済証」
- 設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く)の証明書
- 当該家屋の登録記録に記載された構造が耐火六構造(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)に該当する場合は、登記事項証明書
- 低層集合住宅の場合は、低層集合住宅に該当する旨の認定書
「認定申請書の副本」および「認定通知書」
要件
- 所有者本人が取得した使用されたことがある家屋で、当該家屋の取得後1年以内に登記を受けること(取得原因が「売買」または「競落」であること)
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分建物については、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣4の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること
- 下記の条件を満たす家屋であること
昭和57年1月1日以後に建築された家屋
(昭和56年12月31日以前に建築された家屋は、耐震基準適合証明書等が必要)
必要書類
- 住宅用家屋証明申請書・証明書(PDFファイル:107.3KB)
- 住民票の写し
- 以下のいずれか
・登記事項証明書
・登記情報提供サービスにより取得した「照会番号及び発行年月日」が記載された書類 - 以下のいずれか
・「登記原因証明情報」
・「売買契約書」
・「売渡証書」
・競落の場合は「代金納付期限通知書」
次の場合は、個別に必要な書類があります
以下のいずれか(当該家屋の取得日前2年以内に調査が終了していること、評価がされていること、契約が締結されていることが必要です)
- 「耐震基準適合証明書」
- 「住宅性能評価書」
- 「保険付保証明書」
必要書類はこちら
耐火建築物または準耐火建築物に該当することを明らかにする書類以下のいずれか
- 「確認済証」と「検査済証」
- 設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く)の証明書
ただし、当該家屋の登記記録に記載された構造が耐火六構造(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)に該当する場合は不要です。
以下のすべて
- 売主が宅地建物取引業者であることが確認できる書類(「売買契約書」または「売渡証書」など)
- 「増改築等工事証明書」(注意)
(注意)第7号工事(給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事)に要した費用が50万円を超える場合は、「住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書」も必要です。
要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 当該家屋を増築後1年以内に交付申請すること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分所有家屋は、耐火建築物、準耐火建築物であること
必要書類
- 住宅用家屋証明申請書・証明書(PDFファイル:107.3KB)
- 「住民票の写し」
- 以下のいずれか
・「登記事項証明書」
・「完了証(電子申請)」
・「完了証(書面申請)」と「表示登記申請書(写)」
・「確認済証」および「検査済証」
・登記情報提供サービスにより取得した「照会番号及び発行年月日」が記載された書類 - 以下のいずれか
・当該抵当権の設定にかかる債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる「金銭消費貸借契約書」
・当該貸付けなどにかかる「債務の保証契約書」
・「登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかな掲載があるものに限る。)」などの書類
次の場合は、個別に必要な書類があります
必要書類はこちら
耐火建築物または準耐火建築物に該当することを明らかにする書類以下のいずれか
- 「確認済証」と「検査済証」
- 設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く)の証明書
ただし、当該家屋の登記記録に記載された構造が耐火六構造(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)に該当する場合は不要です。
4.窓口申請の場合
申請先
高砂市役所市民窓口課13番窓口(本庁舎1階)
手数料
1件 1,300円
証明書発行手数料はキャッシュレス決済のご利用が可能です(窓口申請のみ)。
詳細は下記をご覧ください。
5.郵送申請の場合
必要なもの
- 住宅用家屋証明申請書・証明書(PDFファイル:107.3KB)
そのほかの必要な書類は登記の種類によって異なります。
詳細はこちらをご確認ください。 - 定額小為替 1件 1,300円
手数料は定額小為替(郵便局で購入してください)でお願いします。
定額小為替の指定受取人欄は記載不要です。
お急ぎの場合は、速達料金分も貼ってください。 - 返信用封筒
返送先の住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。
郵送先
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
高砂市役所市民窓口課
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民窓口室 市民窓口課(証明発行)
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(証明の発行に関すること)市民部市民窓口室市民窓口課079-441-7180
(税証明の内容に関すること)財務部税務室課税課資産税係079-443-9016
証明の発行に関するお問い合わせはこちら
更新日:2025年07月22日