知っておきましょう!!消火器の処分方法

更新日:2025年07月03日

消火器は、火災時の初期消火に大変有効なものです。

しかし、容器にサビや変形があるものや耐用年数を過ぎた古い消火器は、いざという時使用できない場合があるだけでなく、破裂してケガをする危険があります。

このような消火器は廃棄しましょう!!!

 消火器は、湿気の多い場所や、たえず風雨にさらされている場所に設置されているものは、製造から10年以内であっても容器の劣化が進んでいる可能性があるため、こまめに外観の点検や容器の清掃を行うなど、維持管理には十分ご注意ください。

・本体にサビ、破損があるもの

・本体に変形があるもの

・劣化や腐食が著しいもの

・ホースの破損やひび割れ、ホースの結合部にゆるみがあるもの

耐用年数の確認方法はこちらです

消火器の「耐用年数」いわゆる「使用期限」は、業務用消火器でおおむね10年、住宅用消火器でおおむね5年といわれています。

皆さんのご自宅にある消火器の「製造年」を確認しましょう!!

 

消火器の使用期限が記載されています

消火器の処分方法

消火器を一般のごみとして廃棄することはできません。

消防署では消火器の処分や引き取りは行っておりません。

下記のリンクからお近くの販売店を調べて、販売店に問い合わせてください。

消火器を買い替えると、廃棄する消火器を引き取ってくれるサービスがある販売店もあります。

下記のリンクから消火器を引き取ってくれる業者を確認して問い合わせしてください。

 

消火器リサイクルシステムについて

2010年(平成22年以降)に製造された消火器には下のようなリサイクルシールが貼られています。

リサイクルシールが貼られていない消火器は、リサイクルシールを購入し貼り付ける必要があります。

リサイクルシールが貼られていない消火器は引き取ることができません。消火器のリサイクルシールです。

1 リサイクルシールの販売店は下記のサイトから近くの販売店を検索してください。

2 「エアゾール式消火具」や「外国製消火器」などのものは対象外ですのでご注意ください。

3 消火器のリサイクルシステムのことや取扱い窓口を探す場合は下記のリンクを参照にしてください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒676-0078
高砂市伊保4丁目553-1

電話番号:
(代表)079-448-0119
(直通)079-448-4019

お問い合わせはこちら