ガソリンの容器への詰替え販売を行う際の本人確認について
ガソリンを容器に詰替え販売を行う際の本人確認が法令改正により義務化されました!
改正内容
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました。(令和2年2月1日施行)
危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)
参考資料(総務省消防庁)
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について(令和元年12月20日消防危第186号) (PDFファイル: 117.6KB)
危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号) (PDFファイル: 108.6KB)
ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について(令和元年12月20日消防危第197号) (PDFファイル: 481.0KB)
更新日:2021年10月29日