すべての飲食店に消火器が必要になります!

更新日:2021年10月29日

飲食店に消火器の設置が義務化されます

 2016年(平成28年)12月に発生した糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、消防法令が改正され2019年10月1日から火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等においては、原則、延面積に関わらず消火器を設置することが義務付けられました。

改正内容

改正前

延べ面積が150平方メートル未満の飲食店等は、消火器の設置義務なし

改正後

すべての飲食店等に消火器の設置が義務化

飲食店等とは

 消防法上は消防法施行令別表第1(3)項イ、(3)項ロ、(料理店、食堂、レストラン、喫茶店、スナック、居酒屋など)が該当します。

火気を使用する設備又は器具とは

 コンロ(カセットコンロを含む)などの火を使用する設備又は器具で調理のために用いるものに限られ、火を使用しないIHコンロなどは除きます。

消火器の設置が免除される場合(延べ面積が150平方メートル以上の場合は除く)

  • 火を使用する設備又は器具が設置されていない場合
  • 熱源が電気のみの場合
  • 防火上有効な措置をすべての火を使用する設備又は器具に設けている場合

防火上有効な措置とは

次の1~3いずれかの対策がとられている場合、消火器は設置不用です。

1 調理油過熱防止装置

 センサー(すべての火口に必要)が温度を感知し、自動的に火を防ぐ装置「Siセンサー」等

中央にある赤調理油過熱防止装置が赤い丸で囲われている、ガスコンロ上部の写真

2 自動消火装置

 火を使用する設備又は器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置

 「フード等用簡易自動消火装置」等

厨房自動消火装置の構造を示した説明図

3 圧力感知安全装置

 過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止して火を消す装置

圧力感知安全装置が赤い丸で囲われている、カセットコンロのボンベ接続部分の写真

消火器の設置について

  • 業務用消火器を設置してください。
  • 消火器を設置した箇所には、消火器と表示した標識を見やすい位置に設けてください。
  • 容易に使用できる位置に設置してください。

消火器の点検について

  • 設置が必要となる消火器は、点検が必要となります。
  • 飲食店の場合は、6ヶ月ごとに点検し、1年に1回消防本部への報告が必要になります。
  • 蓄圧式消火器で製造から5年(加圧式は3年)を超えないものは目視による確認等で自主点検が可能です。

その他

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒676-0078
高砂市伊保4丁目553-1

電話番号:
(代表)079-448-0119
(直通)079-448-4019

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