予防審査指導基準・危険物規制事務審査基準
消防用設備等に関する審査基準及び火災予防条例の運用基準
1 目的
この審査基準及び運用基準(以下、「審査基準等」とする。」)は、消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づく消防同意並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)の規定に基づき設置される消防用設備等並びに高砂市火災予防条例(昭和37年条例第7号)に規定する火を使用する設備等ついて、技術基準の法令解釈並びに運用及び指導基準を明確にし、本市における審査事務等の円滑な運用を図ることを目的とするものです。
2 審査基準等の概要
第2章 防火対象物等について (PDFファイル: 262.1KB)
第3章 第1節 消火設備に関する技術基準 (PDFファイル: 379.7KB)
第3章 第2節 警報設備に関する技術基準 (PDFファイル: 244.2KB)
第3章 第3節 避難設備に関する技術基準 (PDFファイル: 174.3KB)
第3章 第4節 消防用水に関する技術基準 (PDFファイル: 109.1KB)
第3章 第5節 消火活動上必要な施設に関する技術基準 (PDFファイル: 301.6KB)
第4章 火を使用する設備等に関する共通の適用基準 (PDFファイル: 519.6KB)
※本指針は令和7年4月時点のものであり、その後の法令改正等の内容については、消防本部までお問合せくだい。
※本指針の記載内容には、法令上義務となる内容と行政指導の内容が含まれているので、ご不明な点があればお問合せください。







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更新日:2026年01月28日