予防審査指導基準・危険物規制事務審査基準

更新日:2026年01月28日

消防用設備等に関する審査基準及び火災予防条例の運用基準

1 目的

この審査基準及び運用基準(以下、「審査基準等」とする。」)は、消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づく消防同意並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)の規定に基づき設置される消防用設備等並びに高砂市火災予防条例(昭和37年条例第7号)に規定する火を使用する設備等ついて、技術基準の法令解釈並びに運用及び指導基準を明確にし、本市における審査事務等の円滑な運用を図ることを目的とするものです。

2 審査基準等の概要

※本指針は令和7年4月時点のものであり、その後の法令改正等の内容については、消防本部までお問合せくだい。

※本指針の記載内容には、法令上義務となる内容と行政指導の内容が含まれているので、ご不明な点があればお問合せください。

危険物規制事務審査基準

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒676-0078
高砂市伊保4丁目553-1

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(代表)079-448-0119
(直通)079-448-4019

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