「林野火災注意報・警報」運用を開始します!

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受け、林野火災予防の実効性を高めることを目的とした火災予防条例の改正が行われ、令和8年4月1日より運用を開始します。
林野火災注意報・林野火災警報とは
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際、「林野火災注意報」を発令します。これにより、発令区域内では火災予防条例に定める「火の使用の制限」に関する努力義務が生じます。
さらに、林野火災の予防上危険な気象状況となった場合には、「林野火災警報」を発令し、同条例に定める「火の使用の制限」の遵守を義務付けます。
林野火災注意報・警報の発令基準について
林野火災注意報の発令基準
林野火災の予防上注意を要すると認める気象状況は、次のいずれにも該当する場合で消防長が必要と認めたときに発令します。
(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であるとき。
(2) 前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であるとき。
(3) 乾燥注意報が発令されているとき。
※当日降水が見込まれる場合又は積雪がある場合には、発令しない場合があります。
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報に加え、強風注意報が発令され、今後さらに気象状況が悪化すると判断した場合に発令します。
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合は?
・山林、原野等において火入れをしないこと。
・煙火を消費しないこと。
・屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
・山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
・残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
火の使用制限の対象区域は?
林野火災注意報および警報の発令時、火の使用が制限される対象区域は、森林法第5条の規定により兵庫県知事が作成する「地域森林計画」、および同法第7条の2の規定により森林管理局長が作成する「国有林の地域別の森林計画」の対象となっている区域です。
※対象区域の詳細については、下記の添付資料をご確認ください。
森林法第5条(阿弥陀・北浜) (PDFファイル: 5.6MB)
森林法第5条(阿弥陀・米田・伊保・曽根・中筋) (PDFファイル: 7.4MB)
林野火災注意報・警報発令時の火の使用制限(例)
・制限の対象となる行為
(例)どんど焼き、火入れ、たき火、キャンプファイヤー、焼却行為、かまど(薪)、花火や火遊び、可燃物の近くでの喫煙 等(伝統行事や地域行事であっても裸火で火の粉が飛散する行為は制限の対象となります。)

制限の対象とならない行為
(例)バーベキュー台、七輪、ガス器具等(炭火等火の粉が飛散しない形態の火を使用する設備、器具に限ります。)
※設備、器具本来の使用方法によらないで、火をたく形態一般は、制限の対象となります。








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更新日:2026年03月25日