不審火にご注意を!空地及び空家の管理について

更新日:2021年10月29日

不審火にご注意

平成24年1月1日伊保町の空家で火災が発生しました。

空家は居住者が不在であることや所有者・管理者等の関心が薄いことなどから放火されやすい対象物です。

高砂市火災予防条例では、放火、火遊び、煙草の投げ捨て等による空地、空家の枯れ草などの火災を未然に防ぐため、空地や空家の所有者、管理者等における適正な管理について規定しています。

適正な管理で放火されにくい環境をつくりましょう。

火をつけた人が逃げているイラスト

(空地及び空家の管理)

条例第25条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯れ草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

2 空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

具体的な管理について

空地の管理では、次の事に注意してください。

  • 枯れ草は刈り取るか、土砂等で埋めましょう。
  • 木屑、紙屑等の燃えやすいものは、置かない(放置しない)ようにしましょう。
  • フェンス等により周囲を囲みましょう。
  • 柵を周囲に設け、柵の内側の可燃物は取り除くか、土で覆いましょう。

空家の管理では、次の事に注意してください。

  • みだりに人が出入りできないよう施錠しましょう。
  • 燃えやすいものを周囲に置かない(放置しない)ようにしましょう。
  • ガス、電気は確実に遮断し、危険物(灯油等)は、置かないようにしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒676-0078
高砂市伊保4丁目553-1

電話番号:
(代表)079-448-0119
(直通)079-448-4019

お問い合わせはこちら