ごみの焼却・野焼きは禁止です

更新日:2023年01月26日

「たき火・野焼き」による火災が急増!!

高砂市消防本部管内では、令和4年中に38件の火災が発生しています。その中でも「たき火・野焼き」による火災が急増しています。

原因としては、風が強く乾燥した日にたき火や野焼きが行われ、風にあおられ周囲の可燃物に着火したことや、消火の確認をせずにその場を離れ延焼したことが挙げられます。

野焼きの原則禁止について

野外焼却(野焼き)については、焼却禁止の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の規定により原則禁止となっています。例外的に認められる焼却であっても、量、風向き、時間帯など最低限のマナーと周辺への心配りが必要です。

焼却禁止の例外

1 廃棄物処理法で定める処理基準に従って行う廃棄物の焼却

2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

3 公益上もしくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境

に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として次に挙げるもの

(1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

(2)災害、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

(3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

(4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

※「焼却禁止の例外」とされる廃棄物の焼却であっても、生活環境保全上支障がある場合等は、行政指導の対象となります。

消防署への届出について

上記適用除外の焼却行為を行う場合は、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為として、火災予防条例に基づき消防署への届出が必要です。(電話等により、口頭で届出ることもできます。)

なお、この届出は、事前に焼却行為を把握し誤報により消防機関が出動するなどの混乱を避けるためのものであり、届出を受理することにより、他の法令に係る焼却行為を許可するものではありません。

屋外で焼却行為を始める際の注意事項

(1)空気が乾燥しているときや風の強いときは、焼却を行わないこと。

(2)気象の変化に十分注意し、危険と思われるときは速やかに中止すること。

(3)消火器、水バケツ、スコップ等の消火用具を用意して行うこと。

(4)焼却中はその場から離れないこと。

(5)焼却後は、必ず消火を確認すること。

(6)一度に多量の焼却は行わないこと。

(7)付近住民の迷惑や交通障害とならないように行うこと。

(8)日没までに終了し、夜間の焼却は行わないこと。

(9)着火しにくい服装で実施すること。

(10)急激に燃え広がるなどし、消火できなくなった場合は、すみやかに119番通報すること。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒676-0078
高砂市伊保4丁目553-1

電話番号:
(代表)079-448-0119
(直通)079-448-4019

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