違反対象物公表制度

更新日:2021年10月29日

違反対象物公表制度がはじまります

 平成31年4月1日から、消防の立入検査により、重大な消防法令違反が確認された場合、これらの建物を利用される方々がその危険性に関する情報を自ら入手できるよう、当ホームページにおいて公表する制度がはじまります。

制度運用開始の背景

 平成24年5月に発生した広島県福山市のホテル火災(死者7名、負傷者3名)や平成25年2月に発生した長崎市の認知症高齢者グループホーム火災(死者5名、負傷者7名)など、死傷者が多数発生した火災を踏まえ、総務省消防庁から「違反対象物に係る公表制度の実施について」の通知が発出されました。

 これを受けて、本市においても、消防法令に関する重大な違反がある特定防火対象物の情報をホームページで公表し、建物を利用される方自らがその危険性に関する情報を入手できるようにするとともに、早期に消防法令違反を是正していただくことを目的に、高砂市火災予防条例及び高砂市火災予防規則の一部を改正しました。

公表の対象となる防火対象物

 劇場、遊技場、飲食店、百貨店、ホテルなど不特定多数の者が出入りする建物や、病院、福祉施設など1人で避難することが難しい方が利用される建物を対象とします。

公表の対象となる違反内容(重大な消防法令違反)

 消防法令の適用を受ける特定防火対象物において、消防法施行令で定める技術上の基準に従い、次の消防用設備等が一切設置されていないものを公表の対象とします。

  1. 屋内消火栓設備
  2. スプリンクラー設備
  3. 自動火災報知設備

公表する内容

  1. 消防法令違反が認められた特定防火対象物の名称及び所在地
  2. 消防法令違反の内容

違反状態を是正した場合の措置

 消防職員による立入検査等において違反状態の是正を確認した後、速やかに公表事項を削除します。

関連ファイル

建物関係者の皆様へ

 建物の増築や接続又はテナントが入れ替わる用途変更により、公表の対象となる設備が必要となる場合があります。このような変更を検討されている場合は事前に消防本部予防課に相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒676-0078
高砂市伊保4丁目553-1

電話番号:
(代表)079-448-0119
(直通)079-448-4019

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