消防用設備等点検報告制度について

更新日:2021年10月29日

 消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が十分に行われていることが必要です。

 このため、消防法では、消防用設備等の点検・報告だけではく、整備を含めた適正な維持管理を行なうことが、防火対象物の関係者に義務づけています。

  • 消防用設備等の維持管理義務(消防法第17条)
  • 消防用設備等の点検報告制度(消防法第17条の3の3)

主な消防用設備等

  • 消火設備
    消火器具・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・不活性ガス消火設備など
  • 警報設備
    自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備など
  • 消防用水
    防火水槽など
  • 避難設備
    救助袋・緩降機・誘導灯など
  • 消火活動上必要な施設
    排煙設備・連結送水管など

点検の内容と期間

 点検の内容に応じて、次のように定められています。

  • 機器点検:6ヶ月ごと
    外観や機器の機能を確認します。
  • 総合点検:1年ごと
    機器を作動させて、総合的な機能を確認します。
  • 報告期間
    防火対象物の用途に応じて定められています。(以下の画像ファイル「消防法施行令別表1」参照 )
    点検の期間と報告の期間は異なります。

点検実施者

 防火対象物の用途や規模により、次のように定められています。

消防設備士又は消防設備点検資格者

  1. 延べ面積1,000平方メートル以上のデパート、ホテル、病院、飲食店などの特定防火対象物
  2. デパート、ホテル、病院、飲食店などの不特定多数のものが出入りする特定用途部分が避難階(直接地上に出られる階。)以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた場合又は避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの

防火対象物の関係者

 上記以外の防火対象物

 上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うために有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に行わせることが望まれます。

点検・改修・整備

 点検は、点検基準及び点検要領に基づいて適正に行い、不良個所があった場合は、すみやかに改修や整備をしなければなりません(改修や整備は、屋内消火栓の表示灯の交換等、軽微な整備を除き、消防設備士でなければできません。)。

点検済票(ラベル)の貼付

 点検済表示制度を活用している場合には、法令に基づく適正な点検が行われた証として、定められた位置に点検済票(ラベル)が貼付されます。

 点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備協会に登録した点検実施者に交付されます。

 関係者は、点検結果が点検票に正確に記録されているかを確認してください。

罰則

 消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の所有者・管理者・占有者などの関係者に維持管理及び点検報告義務があります。

 消防用設備等が適切な維持管理又は点検報告が行われていなければ罰則の適用を受けることがあります。

消防用設備等の維持管理義務違反

  • 消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第12号)
  • その法人に対しても上記の罰金(消防法第45条第3号)

消防用設備等の点検報告義務違反

  • 点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第11号)
  • その法人に対しても上記の罰金(消防法第45条第3号)

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒676-0078
高砂市伊保4丁目553-1

電話番号:
(代表)079-448-0119
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