各種手当等

更新日:2023年04月01日

(1) 重度心身障害者(障害児)介護手当

在宅で6ヶ月以上寝たきりの状態にあり、日常生活全般において常時介護を必要とする重度の心身障がい者(障がい児)の介護者に手当を支給します。 介護手当の申請には、手帳、介護者名義の金融機関通帳、障がい者手帳等が必要です。詳細についてはお問い合わせください。

郵送での申請も可能です。新規申請の方は障がい福祉課にお問い合わせください。

支給金額は、年額 10万円(支給金額及び対象者の基準等は改定される場合があります。)

  1. 支給の可否については、申請に基づき市が判断いたします。
  2. 年1回(2月末)支給されます。(年度途中の申請、変更分は月割で計算されます。)
  3. 介護保険サービス利用(短期入所生活介護・療養介護の利用が7日以内の場合を除く)との併給はできません。
  4. 新規申請は65歳未満の方に限ります。
  5. 障がい者及び介護者の世帯の市民税所得割額の合計が16万円以上の世帯については支給停止となります。

(2) 特別障害者手当

20歳以上で著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅障がい者に手当を支給します。特別障害者手当の申請には、障害者手帳(お持ちの方のみ)、所定の診断書、本人名義の金融機関通帳、個人番号確認書類等が必要です。詳細についてはお問い合わせください。

郵送での申請も可能です。新規申請の方は障がい福祉課にお問い合わせください。

支給金額は、ひと月当たり28,840円(令和6年4月改定)(支給金額及び対象者の基準等は改定される場合があります。)

  1. 対象外施設(下記参照)に入所している人は、受給できません。
  2. 病院等(介護老人保健施設等を含む)に3ヶ月を超えて入院している人は、受給できません。
  3. 年4回(2月、5月、8月、11月の10日)に分けて支給されます。支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合その直前の日曜日等でない日となります。
  4. 所得制限があります。

対象外施設

  1.  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する療養介護を行う病院(療養介護を行う病床に限る。)又は障害者支援施設
  2. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  3. 独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関又は社会福祉法第二条第三項第九号に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者を収容し、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
  4. 厚生労働省組織規則に基づく国立保養所
  5. 生活保護法第十四条第四項に規定する救護施設又は更生施設
  6. 老人福祉法に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム

(3) 障害児福祉手当

20歳未満で著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅障がい児(18、19歳を含む)に手当を支給します。障害児福祉手当の申請には、手帳、所定の診断書、本人名義の金融機関通帳、個人番号確認書類等が必要です。詳細についてはお問い合わせください。

郵送での申請も可能です。新規申請の方は障がい福祉課にお問い合わせください。

支給金額は、ひと月あたり15,690円(令和6年4月改定)(支給金額及び対象者の基準は改定される場合があります。)

  1. 障がいを理由とした年金(各種手当は除く)の受給との併給はできません。
  2. 対象外施設(下記参照)に入所している児童は、受給できません。
  3. 年4回(2月、5月、8月、11月の10日)に分けて支給されます。支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合その直前の日曜日等でない日となります。
  4. 所得制限があります。

 対象外施設

  1. 児童福祉法に規定する乳児院又は児童養護施設
  2. 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設におけると同様な治療等を行う同法に規定する指定発達支援医療機関
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する療養介護を行う病院(療養介護を行う病床に限る。)又は障害者支援施設
  4. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  5. 独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関又は社会福祉法第二条第三項第九号に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者を収容し、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
  6. 厚生労働省組織規則に基づく国立保養所
  7. 生活保護法第十四条第四項に規定する救護施設又は更生施設
  8. 医療法に規定する病院又は診療所であって、法令の規定に基づく命令(命令に準ずる措置を含む。)により入院し、又は入所した者について治療等を行うもの

(4) 兵庫県心身障害者扶養共済制度

障がいをもつ人(身体障がい者(障がい児)1から3級、知的障がい者(障がい児)、精神障がい者1から2級)を扶養している65歳未満の保護者が加入でき、加入者が死亡、または重度の障がい者となったとき、障がい者に対して終身一定額の年金が支給される制度です。

郵送での申請も可能です。新規申請の方は障がい福祉課にお問い合わせください。

年金額は、1口ひと月あたり20,000円

  1. 加入者の加入時の年齢により、掛金額が異なります。
  2. 加入可能口数は2口までとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 生活福祉室 障がい福祉課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9027

お問い合わせはこちら