補装具・日常生活用具

更新日:2024年04月01日

(1)補装具費の支給

 補装具とは、身体障がい者及び身体障がい児の欠損、又は損われた身体機能を補完、又は代償する用具です。補装具を購入又は修理する場合、その費用の原則1割が利用者負担となります。ただし、障がい者本人または世帯員のいずれかが、市民税所得割46万円以上課税の場合、支給対象外となります。(全額自己負担)

補装具の種類

  • 視覚障がい者用:盲人用安全杖、義眼、眼鏡(色眼鏡は除く)、遮光眼鏡 等
  • 聴覚障がい者用:補聴器
  • 肢体障がい者用:義手、義足、下肢装具、体幹装具、上肢装具、車いす、歩行器 等
  • 重度の肢体障がいかつ言語障がい者用:重度障害者用意思伝達装置

申請に必要なもの

郵送でのお手続きを希望される場合、障がい福祉課にお電話でお問い合わせください。
希望される補装具に応じた必要申請書類を郵送させていただきます。

  • 身体障害者手帳
  • 補装具費(購入・修理)支給申請書
  • 身体障がい者の属する世帯員の所得・課税証明書(同意書の提出により省略可)
  • 指定業者の見積書
  • パンフレット
  • マイナンバー確認書類(個人番号通知カード、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑
  • その他意見書、調査書 等

注意

  1. 補装具の種類により必要な書類が異なりますので、事前に障がい福祉課までお問合わせ下さい。
  2. 補装具の購入後の申請は認められません。(必ず、事前に申請が必要となります。)
  3. 介護保険適用者が希望される補装具によっては、介護保険制度が優先される場合がございます。
  4. 希望される補装具によっては、身体障害者更生相談所において判定を受けていただく場合がございます。

月額負担上限額の設定

 補装具費の支給において、原則は1割負担ですが、どの方でも負担が増え過ぎないよう月額負担上限額を設定するとともに、所得の低い世帯には、より低額な上限を設定しています。
 補装具費の支給となるため、基本的には申請者が事業者に補装具の代金の10割を支払った後、市が申請者へ代金の9割を給付することになります。(償還払い制)ただし、事業者の代理受領(申請者が1割のみ支払)も可能とします。

(2)日常生活用具の給付

 日常生活用具とは、重度の障がい者に対して、日常生活上の便宜を図るための用具です。日常生活用具を購入する場合、その費用の原則1割が利用者負担となります。ただし、補装具同様、障がい者本人または世帯員のいずれかが、市民税所得割46万円以上課税の場合、支給対象外となります。(全額自己負担)

日常生活用具の種類と給付対象者

申請に必要なもの

郵送でのお手続きを希望される場合は、以下の必要書類(手帳・マイナンバー確認書類は写し)を障がい福祉課に郵送してください。不明な点はお問合せください。

  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 日常生活用具給付申請書
  • 身体障がい者の属する世帯員の所得・課税証明書(同意書の提出により省略可)
  • 指定業者の見積書
  • パンフレット
  • マイナンバー確認書類(個人番号通知カード、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑

注意

  1. 日常生活用具の購入後の申請は認められません。(必ず、事前に申請が必要となります。)
  2. 介護保険適用者が希望される日常生活用具によっては、介護保険制度が優先される場合がございます。

月額負担上限額の設定

 日常生活用具の給付において、原則は1割負担ですが、どの方でも負担が増え過ぎないよう月額負担上限額(補装具と同じ)を設定するとともに、所得の低い世帯には、より低額な上限を設定しています。

要綱・申請書

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 生活福祉室 障がい福祉課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9027

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