障害福祉サービスについて

更新日:2024年02月19日

(1)障害福祉サービスの種類

 居宅介護(ホームヘルプ)、短期入所(ショートステイ)、同行援護、日中活動サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援など)、障害者施設入所、グループホームなど。
 詳細はお尋ねください。

各サービスの利用については、一定の要件がある場合や障害支援区分について年齢によって必要な障害支援区分が変わる場合があります。

(2)障害福祉サービスの利用者負担

 上記サービスを利用したとき、そのサービス費用(報酬額)の1割(定率負担)が、原則利用者負担となります。また、施設などを利用した場合は、食費や光熱水費など別途、利用者負担となります。ただし、所得等に応じ月額上限負担額が設定され、また、利用するサービスの種類や一定の要件に応じて軽減制度が適用される場合があります。

(3)障害福祉サービスの申請方法

障害福祉サービスのご利用には、以下の流れによって発行される「障害福祉サービス受給者証」が必要となります。

  • ア.市へ申請
     申請書、その他添付書類等の提出、また個人番号カード又は個人番号通知カード及び障害者手帳等の身元確認書類の確認が必要です。詳しくはお尋ねください。
     郵送でのお手続きを希望される場合、障がい福祉課にお電話でお問い合わせください。申請書類を郵送させていただきます。
  • イ.調査員による聞き取り調査
    • 障害支援区分認定調査(80項目。特定の障害福祉サービスを利用の方に限ります)、障がい児の場合は5領域11項目の調査
    • 希望サービスの意向聴取
      希望するサービスによっては、簡易な聞き取り調査となる場合があります。
  • ウ.障害支援区分の決定
    障害支援区分を決定コンピューターによる一次判定、審査会による二次判定を行い障害支援区分を決定します。
    1. 特定の障害福祉サービスを希望の方のみ(医師の意見書も必要となります。)
    2. 障がい児の場合は、区分の判定は行いません。
  • エ.障害福祉サービス受給者証の交付
    支給決定の場合は、市から申請者へ「障害福祉サービス受給者証」を交付します。
    療養介護の場合は、「療養介護医療受給者証」もあわせて交付します。
  • オ.サービス利用
    「障害福祉サービス受給者証」を提示して、事業者と利用者の契約を結んでください。

審査会は月1回の開催を予定しておりますので、申請から決定までの間1か月以上かかる場合があります。
ただし、緊急時などやむを得ない事情がある場合は、特例制度があります。

(4)障害支援区分とは

 障害福祉サービスの利用を希望の場合、障害支援区分の認定を行う必要がある場合があります。
 障害支援区分認定調査、医師意見書等の内容によりコンピューターによる一次判定、および審査会(高砂市自立支援給付等審査会)での二次判定を行い障害支援区分を決定します。決定された障害支援区分により、希望サービス利用の可否が判断されます。
 障害支援区分の有効期間は最長3年で、障がい児の場合は障害支援区分は設定されません。
 詳しくはお問合せください。

(5)申請様式

参考までに障害福祉サービスの申請、変更に必要な様式を掲載します。

窓口で申請いただく場合は、窓口で申請書一式をご用意しますので、あらかじめ準備していただく必要はありません。

障害福祉サービス等申請書(PDFファイル:122.8KB)

障害福祉サービス等変更申請書(PDFファイル:120.3KB)

世帯状況・収入申告書(PDFファイル:103.9KB)

計画相談支援給付費申請書(PDFファイル:66.5KB)

計画相談支援依頼(変更)届出書(PDFファイル:69KB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 生活福祉室 障がい福祉課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9027

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