就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)の在宅支援に係る取扱い
在宅支援の取扱いについて
就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)の在宅支援について、必要な手続きや承認後の報告等についてご案内します。
対象サービス
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
- 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
- 在宅利用者の支援に当たり、1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行うこと。
- 緊急時の対応ができること。
- 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
- 事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1 週間につき1回は行うこと。
- 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。
参考通知
在宅支援を開始するための手続き
提出書類
- 運営規定(在宅支援の内容が記載されているもの)
- 在宅利用に係る申立書(任意様式)
- 個別支援計画案(在宅支援の位置づけが明記されているもの)(任意様式)
(参考様式)
提出方法
持参、郵送、または電子メールで障がい福祉課まで
メールアドレス:tact2511★city.takasago.lg.jp
★を@に変換して送信してください。
在宅支援の承認期間
在宅支援の承認期間は、承認決定日から支給決定期間末日までとします。
期限後も引き続き在宅支援を継続される場合には、再度申し立てが必要です。
支給決定更新月の1、2か月前ごろに申立書等を提出してください。
留意事項
- 在宅支援のサービス提供は、高砂市の承認を受けた後に行ってください。
- 承認前のサービス提供については、訓練等給付費の返還を求めます。
実績報告について
提出書類
- 在宅支援実績報告書(任意様式)
- 在宅で実施した訓練内容や支援内容の記録(任意様式)
- 週1回、月1回の訓練目標に対する達成度の評価状況等の記録(任意様式)
(参考様式)
提出期限
サービス提供月の翌月10日
提出方法
持参、郵送、または電子メールで障がい福祉課まで
メールアドレス:tact2511★city.takasago.lg.jp
★を@に変換して送信してください。
留意事項
- 在宅支援の提供がない月においても、在宅支実績報告書および週1回・月1回の訓練目標に対する達成度の評価状況等の記録をご提出ください。
- 期日までに提出がない場合や記載内容に不備がある場合は、要件を満たしているかの判断ができないため、給付費請求の返戻処理を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい福祉課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9027
FAX番号:079-443-3144
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更新日:2026年08月26日