個人情報保護制度とは
個人情報保護制度(個人情報の保護に関する法律)とは
個人情報の保護に関する法律において、デジタル社会の進展という状況下において、個人情報を取扱う行政機関等における個人情報の適正な取扱いに関する義務の遵守や個人情報の適切かつ効果的な活用に関する施策の展開を通じ、個人情報を取扱う行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図るとともに、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的として制定されました。
高砂市では、法律に基づき高砂市個人情報の保護に関する条例を制定しています。
1 個人情報
個人に関する情報で、特定の個人を識別できうる情報をいいます。例えば、氏名、住所、生年月日、職業、学歴、収入、財産その他個人に関する一切の情報をいいます。
2 実施機関
情報公開条例と同じく、市のすべての機関です。
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 上下水道事業管理者
- 病院事業管理者
- 消防長
- 議会については、議会事務局へお問い合わせください。(電話:079-443-9051)
3 取扱いのルール
- 収集の制限
市が個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにし、原則として本人から収集します。また、思想、信教、信条などの情報は、原則として収集できません。 - 利用・提供の制限
目的以外に、個人情報を内部で利用したり、提供することは、原則としてありません。 - 適正管理など
個人情報は、正確で最新のものとします。個人情報が漏れたり、なくしたりすることがないように管理し、不要になった情報は、速やかに廃棄・消去します。
目録の閲覧
情報公開窓口に、個人情報取扱いに関する事務の目録を備えてあり、自由に閲覧できます。
4 開示請求権など
- 開示請求権
市が持っている自分の情報(自己情報)の開示を求めることができます。 - 訂正請求権
自己情報に事実に反する誤りなどがあるときには、その内容の訂正を求めることができます。 - 削除請求権
市が本条例に反して集めた個人情報については、削除するよう求めることができます。 - 利用停止請求権
本条例に反して集めた個人情報や利用及び提供の制限に反しているときには、利用の停止を求めることができます。
5 請求の手続
自己情報の開示などを請求したい方は、本人確認書類(免許証・保険証など)を持参して、所定の請求書に必要事項を記入し、情報公開コーナーへご提出ください。(なお、任意代理人による請求の場合は、委任状と任意代理人の本人確認書類及び委任者本人の本人確認書類の写しが必要となります。)
保有個人情報開示請求書 (Wordファイル: 25.1KB)
6 開示・不開示の決定
請求書を受理した日から原則として15日以内に開示、部分開示、不開示の決定を行い、請求者に文書で通知します。
7 開示の実施
情報公開制度の「6 開示の実施」とほぼ同じです。写しの交付に当たっては、実費負担が必要です(白黒コピー1面10円、カラーコピー1面50円等)。
8 開示できない自己情報
法令等の規定により、本人に対しても開示することができない情報や第三者に関する情報を含む情報であって、開示することにより第三者の正当な利益を害するおそれがある個人情報などは、開示できません。
9 決定に不服がある場合
請求した自己情報が開示されない、訂正されない、利用停止されないなどの決定がなされた場合、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、不服申立てを行うことができます。不服申立てがあった場合には、原則として、高砂市情報公開・個人情報保護審査会に諮問したうえで、不服申立てに対する決定を行い、その旨を不服申立人に通知します。
10 罰則
職員(職員であった者を含みます。)などが正当な理由がないのに、電子処理した個人情報のデータベースを提供したときなどには、罰則が科せられます。
更新日:2024年02月26日