情報公開・個人情報保護審査

更新日:2023年11月08日

情報公開・個人情報保護審査制度

情報公開・個人情報保護審査制度とは

情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、高砂市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。高砂市情報公開・個人情報保護審査会は、委員5名により構成されています。

情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項等について、実施機関からの諮問に応じて調査審議します。

実施機関から情報公開条例第18条第1項及び個人情報の保護に関する法律第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問された審査請求について、調査審議します。

・情報公開条例第18条第1項とは、開示決定等又は開示請求に係る不作為による審査請求

・個人情報の保護に関する法律第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項とは、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為による審査請求

審査請求をすることができる人

  • 市長等の処分に対して、不服がある人
  • 法令に基づき市長等に対して申請したが、当該申請から相当の期間が経過しても市長等から何らの処分がされない人

審査請求をすることができる期間

審査請求をすることができる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、原則として、審査請求をすることはできません。

審査請求の手続き

審査請求は、法律に口頭でできる旨の定めがある場合を除き、必要な事項を記載した審査請求書を提出する必要があります。

(提出先:各処分に係る担当課)

情報公開条例第18条第1項及び個人情報の保護に関する法律第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による審査請求の受付は、情報公開コーナーで行う。

審査請求書(Wordファイル:13KB)

情報公開・個人情報保護審査会の答申

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務室 総務課(情報公開)

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9068

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