高砂市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
制度の概要
土砂災害特別警戒区域(詳細は兵庫県CGハザードマップをご参照ください)に立地する危険住宅を除却した場合、または土砂災害特別警戒区域に立地する危険住宅を除却した上で市内の居住誘導区域内(詳細は高砂市立地適正化計画をご参照ください)に移転した場合に、危険住宅の除却費用や動産移転費、移転後の住宅の建設(購入)費を予算の範囲内で助成します。
なお、移転後の住宅の建設(購入)費は市内の居住誘導区域内に移転した場合にのみ助成の対象となります。制度の詳細はパンフレットをご参照いただき都市政策課窓口にお問い合わせください。
本助成金は除却事業に対する補助と移転事業に対する補助の2段階で構成されています。移転事業に対する補助は除却事業を行わなければ補助対象とならないのでご注意ください。また、市税を滞納している等の理由で補助対象とならない場合があるので、申請をご検討される際には事前に都市政策課にご相談ください。
除却事業に対する補助の対象者
・土砂災害特別警戒区域内に立地する危険住宅の所有者かつ居住者
移転事業に対する補助の対象者
下記すべての事項に該当する者
・土砂災害特別警戒区域内に立地する危険住宅の所有者かつ居住者
・危険住宅の除却を行う方
・市内の居住誘導区域内に移転した方
更新日:2025年02月13日