まちづくり推進条例

更新日:2023年02月27日

まちづくり推進条例とは

高砂市まちづくり推進条例は

  • 計画的な土地利用
  • 地区の住民等の参画と協働によるまちづくりの推進

に関し基本となる事項を定めることにより、安全で地区の特性に応じた秩序あるまちの形成を図り、もって魅力あるまちの実現に寄与することを目的として制定したものです。

まちづくり推進条例を活用すると

  • 地区にお住まいの方や、建物・土地を所有される方、事業を営まれる方々自らが主体となって地区の計画を行うことから、より詳細で地区のニーズに応じたまちが形成されます。
  • 市は地区のまちづくりの初期段階から、まちづくり専門家の派遣(アドバイザー派遣)など状況に応じて逐次適切に支援します。
    市の支援は下記のリンクをご覧ください。
  • まちづくりの初期段階からまちづくり専門家が派遣されることから、地域の様々な課題に対応した手段の選択を早期にスムーズに行うことができます。また資料作成や、地域の合意形成についてもまちづくり専門家がしっかりとサポートします。

まちづくり推進条例における「地区のまちづくり」とは

地区(おおむね0.5ヘクタール以上の区域)の土地や建物に関わる計画やルールを策定し、計画に基づいた整備や、ルールを守ることによって、地区の良好な住環境や空間の形成・保全を行うものです。

このまちづくりは、

  • 地区にお住いの方、土地や建物を所有する方、事業を営まれている方 等
  • まちづくり専門家

が協力して進めていきます。また学識経験者等で構成されるまちづくり推進委員会が、まちづくりの重要事項の調査・審議、又はこれらについて市長に助言する役割を担います。

概要について

まちづくり推進条例本文

まちづくりのフロー

どうやって地区のまちづくりを進めるの?

まちづくり準備団体に登録しよう

まちづくり団体の設立を円滑にすすめるため、まちづくり準備団体を設立することができます。

下記条件を満たし、登録を行うと市からまちづくり専門家が派遣されます。(アドバイザー派遣)

登録を受ける条件

  1. 規約等を定めていること
  2. 構成員が5人以上であること
  3. 活動の対象となるおおむねの区域を定めていること
  4. 活動の内容が特定の者に利害を及ぼすものではないこと

まちづくり団体の認定を受けよう

この制度を活用した地区のまちづくりを行う際、まちづくり団体となる必要があります。

まちづくり団体とは

地区に・お住まいの方々 ・土地を所有される方々 ・建物を所有される方々 ・事業を営まれる方々 等(以下「住民等」という。)により構成された団体で、下記の条件を満たしているとして市長に認定を受けたものをいいます。

まちづくり団体の認定要件

  1. 地区における土地及び建築物等に関わるまちづくり活動を行う団体
  2. 規約を定めていること
  3. 地区の住民等の1/2以上で構成されていること
  4. その活動が特定の個人または組織の利益を誘導するものでないこと
  5. その活動内容を地区の住民等に周知する取組を行っていること
  6. 組織を運営する役員等が高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年高砂市条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

まちづくり団体になると、まちづくり計画の提案やまちづくり協定の認定申請を、市長に対し行うことができます。

また、市からその活動に対し活動助成等の支援を受けることができます。

まちづくり構想を策定しよう

まちづくり構想とは、例えば

  • 地区の道が狭いから災害時に心配だな…。
  • 地区の緑を増やしたいな…。
  • 地区内の良好な住宅地をこれからも守りたいな…。

という地区の方々の思いを整理し、地区のまちづくりの方向性を示した地区の将来像(ビジョン)のことです。

まちづくり専門家とともに、まち歩きや、ワークショップなどを行うことによって、地区の魅力や課題を把握し、将来像を策定し、地区の方々で共有します。

まちづくり計画案を市長に提出しよう

まちづくり計画とは地区の将来をイメージしたまちづくり構想を実現するための具体的な計画をいいます。

まちづくり構想をどの手法で(地区計画、まちづくり協定等…)どうやって実現するかをまちづくり専門家とともに検討します。

このまちづくり計画案は下記の条件を満たせば市長に提出することができます。

まちづくり計画の提案条件

  1. 地区の住民等自らの土地もしくは建築物等の利用の改善または当該地区に関わる環境の整備もしくは保全を内容するもの
  2. 地区の住民等の2/3以上の同意を得ているもの ただし、地区の住民等の総意による同意があることを基本とする
  3. その内容が都市計画マスタープラン等と整合するものであること

市長はまちづくり計画案を受理すれば、その案を公表し、まちづくり施策の策定及び実施に当たってまちづくり計画案に配慮するよう努めなければなりません。たとえば提案された地区計画案の決定に向けた法的手続きや、まちづくり計画案に位置付けられた道路や公園整備などを行うことが考えられます。

まちづくり構想を実現する具体的な方法

まちづくりの具体的な方法として主に地区計画やまちづくり協定があります。しかしその他にも様々な手法がありますので、その地区のまちづくり構想に応じたものをまちづくり専門家とともに検討します。

地区計画とは

地区計画は都市計画法で定められた土地や建物に関するルールです。

まちづくり団体は地区計画の素案をまちづくり計画案として市長に提出することが可能です。

まちづくり協定とは

まちづくり協定とは、地区の方々で約束する地区内の建物や敷地に関するルールで、市長の認定を受けたものです。

地区計画のように法律に基づくものではありませんが、その分柔軟できめ細やかなルールを定めることができます。

まちづくり団体は、下記の条件を満たしたまちづくりの協定について市長に認定を受けることができます。市長が認定すると、市はまちづくり協定の内容の実現に向けて行う活動に協力し、支援するよう努めなければなりません。

認定を受ける条件

  1. 地区の住民等の2/3以上の同意を得ているもの ただし地区の住民等の総意による同意があることを基本とする
  2. 協定の内容が都市計画マスタープラン等と整合しており、かつ法令に違反するものでないこと

まちづくり協定の区域内で建築行為等を行う場合、市長に届出が必要となり、市はまちづくり団体とともにまちづくり協定に関し指導を行います。

都市計画提案について

まちづくり団体は、都市計画(市決定の都市計画に限る)の提案が可能です。例えば都市計画法に定められている地区計画のみでまちづくり構想が実現するようであれば、こちらを活用することもできます。

都市計画提案の詳細については、下記担当課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 都市政策課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9033

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