まちづくり協定

更新日:2023年02月27日

まちづくり協定

「まちづくり協定」とは、地区の方々で約束する地区内の建物や敷地に関するルールです。

地区計画のように法律に基づくものではありませんが、柔軟できめ細やかなルールを定めることができます。

まちづくり団体は下記の条件を満たすことで市長の認定を受けることができます。

1.地区の住民等の多数の支持を得ているものであること。

(地区の住民等の総意による同意があることを基本とする)

2.協定の内容が都市計画マスタープラン等と整合しており、かつ法令に違反するものでないこと。

 

まちづくり協定を認定すると…

市長が「まちづくり協定」を認定すると、協定の内容の実現に向けて行う活動に協力し、支援するよう努めます。

まちづくり協定の区域内で建築行為等を行う場合、市に届出が必要となります。

市はまちづくり団体とともに「まちづくり協定」に関し指導を行います。

まちづくり協定一覧

各団体から提出され認定された「まちづくり協定」の一覧です。

※ 計画案の名称をクリックして内容をご確認ください。

協定の名称 認定日
明姫幹線南A地区まちづくり協定 平成30年8月7日
山ノ端地区減災まちづくり協定 令和5年2月27日

 

まちづくり団体との協議について

まちづくり団体との協議や届出につきましては下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 都市政策課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9033

お問い合わせはこちら