まちづくり団体に対する活動資金助成金
助成金の目的
生活環境の改善、都市機能の更新又は土地の合理的で健全な利用を図ろうとするまちづくり団体に対して経費を助成することにより、市民による自主的なまちづくり活動を促進する。
助成金の種類
まちづくり団体に対する活動資金助成金
次に掲げる経費について、予算の範囲内で助成金を交付することができる。
(1) まちづくり基本構想の作成、事業手法等の調査・研究、事業計画の作成に要する経費
(2) 広報誌、パンフレット等の作成、会場使用料、視察経費、資料作成等に要する経費
(3) 講演会、研修会の開催に伴う会場使用料及び講師謝礼
(4) 事務連絡等通信又は運搬に要する経費
(5) その他市長が必要と認める経費
上記各号の経費の合計額以内で、かつ年額60万円を限度とする。
交付要綱
交付要綱につきましては、下記の要綱をご覧ください。
(~H28年6月30日)まちづくり団体に対する活動資金助成要綱(PDFファイル:115.6KB)
まちづくり団体に対する活動資金助成要綱を廃止する要綱(PDFファイル:44KB)
結果(件数、実績額)
明姫幹線南地区まちづくり協議会
平成13~22年度まちづくり活動助成金合計 2,949,399円
平成23~令和2年度まちづくり活動助成金合計 1,250,000円
令和3年度まちづくり活動助成金 100,000円
令和4年度まちづくり活動助成金 100,000円
令和5年度まちづくり活動助成金 100,000円
令和6年度まちづくり活動助成金 600,000円







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更新日:2026年02月02日