適用除外広告物(抜粋)
適用除外広告物
社会生活上必要な広告物については、掲出目的、表示面積等一定の基準に適合する場合に限り、地域的規制や物件的規制が適用されない場合があります。
許可を受けることなく、禁止地域・禁止物件又は許可地域に掲出できるもの
他法令の規定によるもの | 道路法、建築基準法、建設業法等に基づき掲出するもの |
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公共広告物 | 国、地方公共団体及び知事が指定する公共的団体が公共目的をもって掲出するもの(公共的団体が掲出するものは、寄贈者名等表示の割合が1/5以下のもの) 表示面積5平方メートル以上のものは、公共広告物等表示・設置届が必要になります。 |
選挙運動用 ポスター等 |
公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等 |
寄贈者名等 表示広告物 |
公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を掲出するもの |
許可を受けることなく、禁止地域又は許可地域に掲出できるもの
自家用広告物 | 自己の氏名、名称、店名、もしくは商標又は自己の事業もしくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所に掲出するもの 表示面積の合計が禁止地域は5平方メートル以下、許可地域は10平方メートル以下のもので許可基準に適合するものに限る |
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管理用広告物 | 自己が所有又は管理する土地や物件に、管理上の必要に基づき掲出するもの |
冠婚葬祭又は祭礼のために一時的に掲出するもの | 葬儀や慣習上の行事などのために、その会場の敷地内に掲出するもの |
講演会等会場敷地内広告物 | 講演会、展覧会、音楽会等のために、一時的に掲出するもの |
電車又は自動車に表示するもの | 電車の車体に所有者の名称や自己の事業内容等を表示するもの 自動車の車体に所有者もしくは管理者の氏名や自己の事業、営業内容または営利を目的としない活動(政治活動等)のために行う事項を表示するもの |
非営利目的のためのはり紙・は利札・広告旗・立看板等 |
次に掲げるものに該当するもの
ただし、次に掲げるものは、届出の必要はありません。
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許可を受けることにより、禁止地域に掲出できるもの
自家用広告物 | 表示面積の合計が5平方メートルを超える自家用広告物
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道標・案内図板等 | 道標、案内図板その他公共目的をもって掲出するもの |
案内誘導広告物 | 公衆の利便に供することを目的とする広告物で特定の施設等への案内を目的として掲出するもの |
自動車に表示するもの | 宣伝車又は路線バスの車体に表示するもの |
指定道路等の区間から視認できないもの | 禁止地域に指定する道路等の区間から視認できないもの |
許可を受けることなく、禁止物件に掲出できるもの
自家用広告物 | 石垣、送電塔、煙突などに掲出する自家用広告物 |
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管理用広告物 | 禁止物件に掲出する管理用広告物 |
公共広告物の知事が指定する公共的団体
- 国や地方公共団体が出資等している団体(株式会社を除く)
- 国や地方公共団体を構成員の全部又は一部として組織された団体
- 土地改良区等の公共組合
- 日本赤十字社
- 社会福祉事業法による社会福祉法人
自家用広告物
自己の事業所等の建物やその敷地内に自己の氏名や名称、事業内容などを表示するものです。従って、実際に事務所として使用され、事業内容を示すものであれば、土地所有権の有無にかかわらず自家用広告物に該当します。逆に土地所有権を有していたとしても、実際の事業に供されていなければ、自家用広告物には該当しません。
管理用広告物
自己の所有し、又は管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき掲出する広告物を言います。例えば、○○建設予定地、○○会社管理、立ち入り禁止等の表示
更新日:2021年10月29日