都市計画の変更(県決定)に係る案の縦覧
都市計画の変更(県決定)に係る案の縦覧
都市計画法の規定により、都市計画の案を縦覧します。
なお、縦覧期間満了の日までに、この案について兵庫県知事に意見書を提出することができます。
縦覧する都市計画の種類及び名称
- 東播都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)(兵庫県決定)
- 東播都市計画区域区分(兵庫県決定)
- 東播都市計画都市再開発の方針(兵庫県決定)
- 東播都市計画住宅市街地の開発整備の方針(兵庫県決定)
- 東播都市計画防災街区整備方針(兵庫県決定)
縦覧期間
令和7年11月25日から令和7年12月9日まで(土曜日、日曜日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
縦覧場所
- 兵庫県まちづくり部都市計画課
- 高砂市都市創造部都市住宅室都市政策課







PCサイトを表示





更新日:2025年11月25日