都市計画の変更(県決定)に係る案の縦覧

更新日:2025年11月25日

都市計画の変更(県決定)に係る案の縦覧

都市計画法の規定により、都市計画の案を縦覧します。
なお、縦覧期間満了の日までに、この案について兵庫県知事に意見書を提出することができます。

縦覧する都市計画の種類及び名称
  • 東播都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)(兵庫県決定)
  • 東播都市計画区域区分(兵庫県決定)
  • 東播都市計画都市再開発の方針(兵庫県決定)
  • 東播都市計画住宅市街地の開発整備の方針(兵庫県決定)
  • 東播都市計画防災街区整備方針(兵庫県決定)
縦覧期間

令和7年11月25日から令和7年12月9日まで(土曜日、日曜日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)


縦覧場所
  • 兵庫県まちづくり部都市計画課
  • 高砂市都市創造部都市住宅室都市政策課

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 都市政策課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9033

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