都市計画法第53条許可申請

更新日:2021年10月29日

都市計画道路等の都市計画施設の区域に建築する際は、都市計画法第53条の許可申請が必要です。

制限内容

建築の許可について(都市計画法第53条)

 都市計画施設等の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合は、市長の許可を受けなければいけません。ただし、次のような場合、許可を受ける必要はありません。

  1. 階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転。
  2. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為。
  3. 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為。

許可の基準について(都市計画法第54条)

 建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであることが認められた場合、許可されます。

  1. 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

許可申請について

都市計画施設等の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合は、規定の申請書に必要な図書を添付して提出してください。

申請書様式

添付書類及び注意事項

  1. 誓約書
  2. 委任状(代理人による申請の場合)
  3. 申請者が法人である場合においては、氏名はその法人の名称及び代表者の氏名を記載してください。
  4. 申請書には、次の各号に掲げる図書を添付してください。
    • 附近見取図(方位及び周囲の状況を付記したもの)
    • 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺1/500以上のもの。
    • 二面以上の建築物の立面図、断面図及び各階の平面図で縮尺1/200以上のもの。
  5. 申請者が借地権者等であるときは、その土地の使用承諾書を添付してください。
  6. 提出部数は2部です。なお、県への照会が必要なものは3部必要です。

提出窓口

下記担当部署

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 都市政策課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9033

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