保育所・認定こども園を利用するには?
保育所・認定こども園を利用するには支給認定を受ける必要があります。
支給認定の申請を幼児保育課でしていただく必要があります。
※私立認定こども園(幼稚園部分)は利用希望施設で内定後の申請となります。
保育を必要とする事由
保育所・認定こども園(保育所部分)の利用を希望する場合は、支給認定を申請している児童の保護者いずれもが次の理由に該当することが必要となります。
- 1か月に48時間以上労働することを常態としている場合
- 妊娠中であるか出産後間がない場合
- 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有している場合
- 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護又は看護している場合
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
- 求職活動(起業準備を含む)継続的に行っている場合
- 就学している場合
- その他、保育が必要な状態にあると認められる場合
施設利用のための認定を申請
上記の「保育を必要とする事由」がある保護者は、保育所・認定こども園(保育所部分)の施設利用に必要な「認定」の申請をします。
子どもの年齢 | 保育の必要性あり |
---|---|
3~5歳 | 2号認定 |
0~2歳 | 3号認定 |
満3歳以上の子どもで幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)を利用希望する場合は、1号認定となります。
保育認定の有効期間
保育を必要とする事由 | 認定の有効期間 |
---|---|
就労・疾病・障がい 介護・看護・災害復旧 |
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妊娠・出産 | 出産予定日の2か月前から出産日より8週間を経過する日の翌日が属する月の月末まで(最大5か月間) |
求職活動 | 有効期間の開始日から90日を経過する日の属する月の末日まで |
就学 | 保護者の卒業予定日が属する月の末日まで |
その他 | 市長が必要と認める期間 |
ただし、子どもが小学校就学までの期間の方が短い場合はその期間まで
保育の必要量を確認
保護者の保育必要量は、保護者の保育を必要とする事由や就労時間等により認定します。
保育標準時間とは…1日最大11時間保育等を利用することができます。
公立保育所・認定こども園の標準時間は1日最大10時間保育の利用となります。
保育短時間とは…1日最大8時間保育等を利用することができます。

就労の場合
- 月に120時間以上の就労:保育標準時間
- 月に48時間以上の就労:保育短時間
注意
- 保育標準時間と認定される方であっても、保育短時間の認定を希望される場合は、保育短時間として認定します。
- 保育短時間認定されている方で、年度途中に保育標準時間認定の要件を満たす場合は、変更することが可能です。
施設利用時間例
開所時間や通常保育時間は、各施設により違いますのでご注意ください。

保育所を利用できるのは、保育を必要とする時間のみとなりますので、標準時間認定でも毎日11時間保育所に預けられるわけではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
健康こども部 子育て支援室 幼児保育課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9025
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更新日:2025年04月09日