令和6年度高砂市住民税非課税世帯支援給付金について

更新日:2025年04月04日

概要

国の総合経済対策に基づき低所得世帯を支援する給付金として、令和6年度住民税が非課税となった世帯に対し、1世帯あたり3万円、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童1人あたり2万円を加算して給付を行います。

 

3月5日より、対象と思われる世帯には順次案内を送付しております。

 

支給対象世帯

令和6年12月13日の基準日において、高砂市の住民基本台帳に登録されており、かつ世帯全員の令和6年度の住民税が非課税の世帯

対象外

下記のいずれかに該当する世帯は対象外となります。

1.世帯員全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯(事業専従者を含む)

2.租税条約による免除の届出によって、令和6年度の住民税が課されていない者を含む世帯

支給対象児童

対象となる児童は、支給対象世帯の18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童で、下記のいずれかに該当する場合に対象となります。

1.令和6年12月13日時点で支給対象者と同一世帯に属する児童

2.令和6年12月14日以降に生まれた、支給対象者と同一世帯に属する新生児(※別途申請が必要です)

3.令和6年12月13日時点で支給対象者と異なる世帯に属しているが、支給対象者に監護されていた児童(※別途申請が必要です)

対象外児童

給付金の支給対象世帯であっても、下記のいずれかに該当する児童は、こども加算の対象にはなりません。

1.令和6年12月13日時点で婚姻している児童

2.児童養護施設等に入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)

3.他市区町村で同様の給付金を受給している児童

基準日

令和6年12月13日

支給額

1世帯あたり3万円

対象児童1人あたり2万円

※本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」及び同法施行規則により所得税等を課されないこととされています。また、差押禁止等の対象となっています。

手続き等

1.片道支給方式

支給対象世帯のうち、下記のいずれかの給付金を現世帯主名義の口座で受給された世帯は、申請等を省略し、3月5日に支給決定通知書を送付したうえで、同じ口座へ振込みします。

※口座の変更はできません。

 

1.令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)を受給した世帯

2.令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)を受給した世帯

3.令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する給付金(10万円)を受給した世帯

※世帯員に変更等があった世帯や、令和6年度住民税の課税情報が把握できない方を含む世帯は、1から3に該当する世帯であっても片道支給方式になりません。下記の2「確認書」返送方式又は4「申請書」提出方式になります。

2.「確認書」返送方式(「確認書」が届いた世帯)

1の片道支給方式対象者以外の支給要件に該当する可能性がある世帯の世帯主には、3月7日より順次「確認書」を送付します。

送付した「確認書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて返送してください。なお、「確認書」の支給口座欄に口座の表示がない場合は、本人確認書類及び振込先金融機関口座の確認書類の添付が必要です。

令和6年6月4日以降の転入者を含む世帯には、3月27日より順次世帯主に確認書を送付します。

3.オンライン申請方式

確認書の提出に代えて、オンラインによる申請ができます。「オンライン受付のご案内」にあるQRコードを読み取り、入力フォームにて必要事項を入力してください。入力後、内容に誤りがないかを確認し、「→送信」を必ず押してください。(送信完了メールが届きますので、ご確認ください)

4.「申請書」提出方式(その他申請が必要な世帯)

支給対象であるが「確認書」が届いていない世帯は「申請書」での申請が必要です。

高砂市では、令和6年6月4日以降の転入者を含む世帯など、令和6年度住民税の課税情報が把握できなかった方を含む世帯に対し、令和7年4月4日より順次「申請書」を送付します。支給要件全てに該当する場合は、本人確認書類及び振込先金融機関口座の確認書類、令和6年度住民税非課税証明書等を添付して、同封の返信用封筒にて返送してください。

5.別途申請が必要な児童がいる場合

支給対象児童の2または3に該当する児童がいる場合は、別途申請が必要です。

申請書は下記から取得、又は窓口で配布しています。申請書を記入後、必要書類を添えて提出してください。

添付書類

1.申請・請求者本人確認書類の写し(マイナンバーカードの表面、運転免許証等)

2. 振込先金融機関口座の写し(本給付金受給と同様の口座を希望する場合は不要です)

3.対象児童との関係性を確認できる書類の写し(戸籍謄本等)

※公簿で確認できない場合のみ

4.児童の住民票が市外の場合、市外の児童の住民票(世帯員全員が記載されているもの)

下記のいずれかに該当する場合は支給対象になる可能性がありますので、給付金事業担当までお問い合せください。

ア.令和6年度の住民税が課税されている者の被扶養者になっていたが、令和6年1月2日から令和6年12月13日までの間に、当該扶養者が死亡もしくは行方不明となった世帯又は当該扶養者と離婚した世帯のうち、当該扶養者を除いた世帯員全員の令和6年度住民税が非課税の世帯

イ.令和6年12月13日時点において配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している世帯(DV等避難者)

ウ.令和6年12月13日時点において日本国内に生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ12月14日以降初めて高砂市の住民基本台帳に記録されることとなった世帯

エ.令和6年12月14日以降に子ども連れで離婚し、世帯主と生計を別にした世帯

 

※申立書や令和6年度住民税非課税証明書が必要になる場合があります。

支給までの流れ

1.原則世帯主において「確認書」または「申請書」に必要事項を記入のうえ、本人確認書類及び振込先金融機関口座の確認書類を添付し、申請期限までに提出してください。

2.「確認書」、「申請書」の記入もれや確認書類等の添付もれの不備がありましたら、一旦、提出書類一式をお返しします。不備を是正したうえで、再提出してください。

3.審査の結果、支給が確定しましたら、振込日等を記載した支給決定通知書を送付します。

支給時期(予定)

片道支給方式:令和7年3月18日火曜日

それ以外の方式:本市が確認書等を受理してから約3~4週間後

申請期限

令和7年6月16日月曜日

よくある質問

Q.令和6年1月に7万円の給付金を受給しましたが、今回も支給されますか。

A.本給付金は、令和6年度の住民税課税状況で判定します。支給要件に該当する場合は、今回も支給対象となります。

 

Q.令和6年4月から就職により高砂市で一人暮らしをしています。3月まで大学生で収入はなかったため、住民税は課税されていません。給付金の対象になりますか。

A.令和6年度住民税非課税世帯であっても令和5年中どなたかの扶養親族であって、その扶養者に令和6年度住民税が課税されている場合は、対象にはなりません。

 

Q.誰の口座に振り込まれますか。また、振込日などは事前に通知されますか。

A.原則、世帯主の口座に振込みします。振込日などは、事前に送付する支給決定通知書でお知らせします。

 

Q.配偶者の暴力により、住民票は異動せず現在高砂市で生活していますが、本給付金の対象になりますか。

A.基準日時点で高砂市内に避難している証明等があれば、独立した世帯とみなします。他の要件に合致すれば支給対象となります。詳しくは、給付金事業担当にご相談ください。

給付金をかたった詐欺に注意

給付金を語る「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

また、高砂市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込みを求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。

給付金をかたった不審な電話や郵便物、メール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 人権福祉室 住民税非課税世帯等給付金事業担当


〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-490-7512

お問い合わせはこちら