特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について(協力確認書)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について
特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和7年4月1日より施行されます。
これら省令の一部改正により、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
令和7年4月1日より、特定技能制度における「協力確認書」の提出については以下のとおりです。
- 開始日 令和7年4月1日
- 提出資料 協力確認書
- 提出先 高砂市健康こども部健康文化室文化スポーツ課
〒676-8501 高砂市荒井町千鳥1-1-1
tact7420@city.takasago.lg.jp
※郵送料はご負担いただきますようお願いいたします。
4.提出方法 メール、郵送、窓口
※ご提出いただいた内容を踏まえ、今後、市の多文化共生施策に対する協力をお願いすることがあります(アンケート調査・ヒアリング等への協力、各種情報の周知等)。
その際はどうぞよろしくお願いいたします。
※必要に応じて、庁内の関係部署等に情報を共有することがあります。予めご承知おきください。
※ 詳細・様式等につきましては下記を参照願います。
更新日:2025年04月02日