国民健康保険加入・脱退異動届

更新日:2024年03月07日

国民健康保険(国保)とは…

 病気や負傷した場合に備えて、加入者(会社等の健康保険に加入していない人)が収入等に応じて一定の掛金(保険料)を出し合い医療費に充てようとする制度です。

国保の加入

こんなときには、必ず14日以内に届出をしてください。

会社等の健康保険をやめたとき

手続に必要なもの
  • 健康保険資格喪失証明書
    (以下のファイルよりダウンロードしてください。)
  • 来庁者の顔写真のついた公的機関発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等) 

別世帯の方が代理で手続きをされる場合は、委任状が必要です。 

郵送で手続きすることも可能です。

下記より国保資格異動届をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、健康保険資格喪失証明書と届出をされる方の顔写真のついた公的機関発行の身分証明書のコピーを添えて国保年金課まで郵送してください。受付日の翌開庁日に保険証を郵送させていただきます。

転入したとき

手続に必要なもの
  • 前住所地の転出証明書(市民窓口課で受付)
  • 国保加入世帯の一員となるときは、来庁者の顔写真のついた公的機関発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

子どもが生まれたとき

 国民健康保険の被保険者が出産されたときには、出産育児一時金が支給されます。(流産・死産であっても妊娠12週以降であれば支給されます。)

生活保護が廃止されたとき

手続に必要なもの
  • 保護廃止決定通知書
  • 来庁者の顔写真のついた公的機関発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

別世帯の方が代理で手続きをされる場合は、委任状が必要です。

国保の脱退

こんなときには、届出をしてください。

会社等の健康保険に加入したとき

手続に必要なもの
  • 新しくできた健康保険被保険者証(複数人いる場合はその全員分)

          または資格取得証明書(以下のファイルよりダウンロードしてください。)

  • 来庁者の顔写真のついた公的機関発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 対象の方の国民健康保険被保険者証
郵送で手続きすることも可能です。

下記より国保資格異動届をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、新しく加入した健康保険の保険証のコピー(複数人いる場合はその全員分)と国保の保険証の原本(紛失の場合は不要)と届出をされる方の顔写真のついた公的機関発行の身分証明書のコピーを添えて国保年金課まで郵送してください。健康保険証のコピーの代わりに、新しく加入した健康保険の資格取得証明書を添付しても手続可能です。

転出するとき

手続に必要なもの
  • 国民健康保険被保険者証

死亡したとき

手続に必要なもの
  • 亡くなられた方の国民健康保険被保険者証
  • 会葬礼状または葬儀の領収書等の写し(喪主の氏名がわかるもの)
  • 喪主の顔写真のついた公的機関発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

       (喪主以外の方が代理で手続きをされる場合は、来庁者の身分証明書)

  • 喪主の振込先口座がわかるもの

申請により、葬祭をおこなった人(喪主)に5万円が支給されます。

葬祭費支給申請書(PDFファイル:103.3KB)

生活保護が開始されたとき

手続に必要なもの
  • 対象の方の国民健康保険被保険者証
  • 保護開始決定通知書
  • 来庁者の顔写真のついた公的機関発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

その他

住所、氏名、世帯主に変更があったとき

手続に必要なもの
  • 国民健康保険被保険者証(世帯主が変わる場合は国保加入者全員の保険証)

被保険者証の再交付を受けるとき

手続に必要なもの
  • 来庁者の顔写真のついた公的機関発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)、または保険料領収書

別世帯の方が代理で手続きをされる場合は、委任状が必要です。

再交付申請書(PDFファイル:113.6KB)

修学のため一時的に他市区町村に住むとき

手続に必要なもの
  • 対象の方の国民健康保険被保険者証
  • 在学証明書
  • 来庁者の顔写真のついた公的機関発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

個人番号の取扱いについて

 平成28年1月からマイナンバーの利用開始により、各種手続き時にマイナンバー(個人番号カード等)と、来庁者の顔写真の付いた公的機関発行の身分証明書1点または顔写真の付いていない公的機関発行の身分証明書2点が必要となる場合があります。

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証

 後期高齢者医療制度の適用を受けていない70歳以上75歳未満の方には、国民健康保険被保険者証(保険証)とは別に、「高齢受給者証」を交付していましたが、令和5年8月1日から保険証と高齢受給者証を一体化し、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付しています。

令和5年8月1日からは、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」に一部負担金の負担割合が記載され、1枚のみの提示で医療機関で受診ができるようになりました。

 

所得の状況に応じて以下の負担割合の国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を交付します。

  • 現役並み所得者(注釈)…3割
    (注釈)同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上の国保被保険者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は以下の区分と同様になり、2割負担となります。
  • 現役並み所得者でない人…2割

高齢受給者3割負担の判定基準の見直しについて

 後期高齢者医療制度への移行に伴い、新たに3割負担となった人について、特定同一世帯所属者(注釈)を含めた収入での判定により、2割負担となります。

(注釈)後期高齢者医療制度の被保険者に該当したことにより国民健康保険の被保険者の資格を喪失した人であって、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以降継続して同一の世帯に属するもの

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険年金室 国保年金課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(国保給付)079-443-9020
(福祉医療・後期高齢)079-443-9021
(国民年金)079-443-9022
​​​​​​​
お問い合わせはこちら