兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」の改正

更新日:2024年01月09日

兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」の改正(令和2年4月1日全部施行)

兵庫県の「受動喫煙の防止等に関する条例」が改正されました。
特に、20歳未満の方及び妊婦の方を受動喫煙から守る観点が強化されました。

市民のみなさんへ

喫煙者はマナーを守り、喫煙が禁止されている区域では、たばこを吸わないでください。

特に、たばこの害が、とりわけ発育の過程にある20歳未満と胎児の健康に悪影響を及ぼすものであることから、20歳未満と妊婦の方に受動喫煙を生じさせないようにしてください。

私的(プライベート)空間における取り組み

20歳未満と妊婦の受動喫煙防止のため、次の場所では喫煙を禁止します。

  1. 20歳未満の者及び妊婦と同室する住宅の居室内
  2. 20歳未満の者及び妊婦と同乗する自動車の車内
  3. その他、20歳未満の者及び妊婦に受動喫煙を生じさせる場所

20歳未満と妊婦のみなさんへ

喫煙区域には立ち入らないでください。

また、妊婦さんは喫煙をしないでください。

施設管理者のみなさんへ

利用者が受動喫煙による健康への影響を受けないよう、積極的に禁煙に取り組むことが必要です。やむを得ず喫煙場所を設ける場合でも、周囲に煙が流れ出ないようにし、また20歳未満の者や妊婦が喫煙場所に立ち入らないように指示等をしましょう。

学校、病院、官公庁をはじめ、多数の人が出入りする空間は禁煙です。

また、加熱式たばこも紙巻きたばこと同様の取り扱いです。

条例の詳しい内容は、兵庫県のホームページ(下記URL)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康こども部 健康文化室 健康増進課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(健康増進課)079-443-3936
(こども健康担当)079-443-3950

ファックス:(健康増進課)079-443-5991
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