介護保険制度における生活保護境界層措置について

更新日:2021年11月24日

介護保険制度における生活保護境界層措置の概要

 介護保険制度において、境界層措置が適用される基準1から5までについて、本来適用されるべき基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態となる者と福祉事務所長に認められた方に、より低い基準等を適用します。

 なお、境界層措置が適用される基準1から5の境界層措置は、1から5の順番に適用します。

境界層措置が適用される基準

  1. 給付制限措置の給付額減額等の記載の削除
  2. 居住費又は滞在費の負担限度額の変更
    例)介護保険施設の利用にかかる多床室の居住費について、利用者負担段階を第3段階(1日につき370円)から第1段階(1日につき0円)に変更する。
  3. 食費の負担限度額の変更
    例)介護保険施設の利用にかかる食費について、利用者負担段階を第3段階(1日につき650円)から第1段階(1日につき300円)に変更する。
  4. 高額介護サービス費の上限額の変更
    例)1か月あたりの利用者負担について、利用者負担上限額を1か月44,400円から1か月24,600円に変更する。
  5. 介護保険料額の変更
    例)介護保険料段階を第5段階から第1段階へ変更する。

生活保護を要しない状態となるまで、1から5までを順番に適用していきます。また、1から3を適用し生活保護を要しない状態となった場合は、4以降は適用されません。

対象者

 生活保護の申請者又は現に生活保護を受けている方のうち、より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態となる者と、福祉事務所長から認められた方(境界層該当証明書の発行を受けた方)

申請方法

 生活福祉課にて発行される境界層該当証明書を持参のうえ、介護保険課窓口にて申請してください。

※どうしても持参により申請が困難な場合は介護保険課までご相談ください。

境界層該当証明書の発行の可否については、生活福祉課(079-443-9023)までお問い合わせください。

申請受付場所

市役所本庁舎1階 介護保険課(7番窓口)

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険年金室 介護保険課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(介護保険)079-443-9063
(介護認定)079-443-9137

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