介護保険負担限度額認定について

更新日:2024年03月31日

概要

負担限度額認定は、介護保険施設を利用した場合に、居住費および食費を軽減する制度です。

介護保険施設に入所したり、ショートステイを利用した際、そこでの居住費および食費は原則として自己負担となりますが、一定の基準を満たした低所得の方に対し、所得に応じた自己負担の上限(限度額)を設けており、申請により食費と居住費を軽減することができます。

対象となる施設サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設に入所している方の食費と居住費
  • ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用した際の食費と滞在費

※通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)は対象外です。 

利用者負担段階と負担限度額について

対象となる方の所得状況等により、利用者負担段階が分かれており、その負担限度額(対象施設に支払う1日あたりの上限金額)が決められます。

※厚生労働省による令和3年度の制度改正に伴い、居住費・食費の見直しが行われ、令和3年8月1日付で一部改正されました。詳細は下の添付PDFファイルをご確認ください。

認定要件

次の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 当該年度の市民税が本人を含めて世帯全員が非課税の方(同一世帯に属さない配偶者又は内縁関係の者を含む)
  • 本人及び配偶者が所有する預貯金、有価証券等の金額の合計額が下図の基準額以下の方

40歳以上64歳未満の第2号被保険者の方の預貯金等資産要件は、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下です。

【下図】介護保険負担認定要件
利用者負担段階 預貯金等資産要件
第1段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
生活保護の受給者
単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
第3段階の1 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
第3段階の2 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下

認定の有効期間

認定の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までの1年間です(ただし、初めて申請される場合は、申請受付日が属する月の初日から翌年7月31日までです)。

継続して認定を受けたい方は毎年認定の更新が必要です。6月時点で認定をお持ちの方には、6月上旬に更新のお知らせを郵送いたします。

申請に必要なもの

1.介護保険負担限度額認定申請書

2.官公署、年金保険者または銀行等に市民税課税状況や年金受給状況、預貯金並びに有価証券等の残高照会をすることについての同意書

3.預貯金等(注)の資産が確認できる書類のコピー

(注)【預貯金等とは】

〇預貯金(普通・定期)

通帳のコピーは、申請日からさかのぼって60日以内に記帳された状態のもの

インターネットバンクの場合、口座残高ページの写し

〇有価証券

※証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

〇投資信託

※銀行、信託銀行、証券会社等のの口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

〇現金

※自己申告(持参の必要なし)

〇負債(借入金、住宅ローン等)

※借用証書など

 

申請書類

申請方法

介護保険課窓口に持参又は郵送で提出してください。

なお、提出書類が揃っていない場合や、提出書類に記入漏れや不備がある場合は受付できませんのでご注意ください(郵送の場合は返送させていただきます)。

申請受付場所

【持参の場合】

市役所本庁舎1階 介護保険課(7番窓口)

【郵送による提出先】
〒676-8501 兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
高砂市 市民部 保険年金室 介護保険課 介護給付係

※高砂市市民サービスコーナー(アスパ高砂3階)、各 地域交流センターでは受付できません。

留意事項

  • 平成28年8月から、利用者負担段階の判定に用いる収入は、非課税年金(遺族年金・障害年金等)収入も含めて判定することとなりました。
  • 申請書類はできるだけ早めに提出してください。審査に時間を要するため、認定結果の送付が遅くなる場合があります。
  • 提出書類を審査し、負担限度額認定の該当者には「介護保険負担限度額認定証」を郵送しますので、介護保険施設やショートステイの利用時に介護保険施設等にご提示ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険年金室 介護保険課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(介護保険)079-443-9063
(介護認定)079-443-9137

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