社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について
制度の概要
この制度は、社会福祉法人が運営する事業所等で介護保険サービスをご利用される際の利用者負担の軽減制度です。申請により「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受け、事業者等に提示することにより、利用者負担額や食費・居住費(滞在費)の負担軽減を受けることができます。ただし、食費・居住費(滞在費)については、特定入居者生活介護(予防)サービス費が支給されている場合に限られます。
対象となる介護保険サービス
対象となる介護保険サービスの種類は、以下のとおりです。
※事業所等により軽減を受けられないこともありますので、必ず事業所等へ軽減の有無をご確認ください。
1 | 訪問介護、介護予防型訪問サービス |
2 | 通所介護、介護予防型通所サービス |
3 | 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護 |
4 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
5 | 夜間対応型訪問介護 |
6 | 地域密着型通所介護 |
7 | 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 |
8 | 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 |
9 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
10 | 看護小規模多機能型居宅介護 |
11 | 介護老人福祉施設 |
軽減の対象となる方
※下記1~6の全てに該当する方または、生活保護を受給されている方
1 | 世帯全員(本人を含む)が、市民税非課税であること |
2 |
世帯の前年中の収入金額が、単身世帯で150万円(2人以上の世帯の場合世帯員が増えるごとに1人あたり50万円を加算した金額)以下であること ※収入金額には、非課税年金(遺族年金、障害年金、老齢福祉年金等)や年金生活者支援給付金、雇用保険、在日外国人等福祉給付金、親族からの仕送り等、あらゆる収入を含みます。 |
3 | 世帯の現金、預貯金、有価証券、債権等の資産が、350万円(世帯員が2人以上の場合は、2人目から1人あたり100万円を加算した金額)以下であること |
4 |
負担能力のある親族等に扶養されていないこと ※市民税の扶養親族になっている場合や、健康保険の被扶養者となっている場合は、負担能力のある親族等に扶養されていることになります。 |
5 | 世帯全員(本人含む)が、自らの住まい等、日常生活に供する資産以外に住居や土地など、活用できる資産を所有していないこと |
6 | 介護保険料を滞納していないこと |
申請に必要な書類
1 |
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 |
2 |
前年中の収入が分かる書類(源泉徴収票、年金振込通知書、年金等振込口座の通帳等の写し ※1月から7月中に申請される場合は、前々年中の収入が分かる書類 |
3 |
世帯員(本人含む)全員の、預貯金通帳、有価証券など、現在の残高が分かる書類 ※世帯員全員がお持ちの口座全ての預貯金等の通帳のコピーを添付してください。 ※最新の預貯金残高、口座名義人、口座番号及び定期預金額が分かるようにコピーしてください。 |
※生活保護を受給中の方は、2、3の書類は不要です。
軽減対象となる費用・減額割合
申請書様式/記入例
申請先
【持参の場合】
市役所本庁舎1階 介護保険課(7番窓口)
【郵送による提出先】
〒676-8501 兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
高砂市 市民部 保険年金室 介護保険課 介護給付係
※高砂市市民サービスコーナー(アスパ高砂3階)、各 地域交流センターでは受付できません。
更新日:2024年03月31日