高砂市住宅改造助成事業(住宅改造)

更新日:2024年03月31日

事業の概要

 介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方が、その身体状況に合わせて住宅を改造しようとするときに、介護保険の住宅改修でカバー出来ない部分(支給限度額の20万円を超える部分)について、その一部を別途補助するものです。

※助成金の申請にあたっては、必ず事前に「高砂市住宅改造助成事業利用の手引き」(PDFファイル:778.1KB)をご覧ください。

※このページでは、介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方についてご案内しています。身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方、療育手帳A判定の方は、障がい福祉課までご相談ください。(障がい福祉課連絡先:079-443-9027)ただし、65歳以上の方は、まず要介護認定申請をしていただき、要介護(要支援)の状態になった場合は、介護保険課で「介護保険住宅改修」と一体的に申請を行ってください。

簡易耐震診断について

昭和56年5月以前に建築された戸建て住宅について、簡易耐震診断を受診していただく必要があります。詳しくは、コチラをご確認ください。

助成対象

生計中心者が、給与収入のみの方であれば、前年分の給与収入金額が800万円以下、給与収入のみ以外の方であれば、前年分の所得金額が600万円以下で、かつ、対象者が次の要件に全て当てはまる場合に助成対象となります。

  • 現に高砂市に居住する世帯で、住民基本台帳の規定により高砂市の住民として登録している方
  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給限度額が20万円の方
  • 要介護(支援)認定を受けている方または現在申請中の方
  • 在宅の方(※医療機関や介護施設に入院・入所(入居)中の方は、介護保険課までご相談ください。) 
  • 対象となる住宅について、過去に本事業の助成を受けていないこと (ただし、対象者の身体状況が著しく変わり、過去に行った工事では生活することが困難である場合には、再申請が可能になる場合もありますのでご相談ください。)

※生計中心者とは、原則として対象者の属する住民票に記載の世帯構成員のうち、総所得の最も高い方をいいます。ただし、世帯分離をしている場合、または住民票上の住所が異なる場合も、同一家屋に居住する場合は、構成員とみなします。また、同一世帯に属していない配偶者や子であっても、対象者を所得税法または地方税法に規定する控除対象配偶者または扶養親族としている場合は、配偶者または子も世帯構成員とみなし生計中心者を認定します。

※申請書が4月から6月までの間に受理された場合、「前年分の給与収入金額」及び「前年分の所得金額」はそれぞれ「前々年分の給与収入金額」、「 前々年分の所得金額」とします。

助成金額の計算方法

計算方法については、下のとおりです。

  • 助成金額=【改造工事対象経費(※上限100万円)-(20万円×世帯内の要介護(要支援)認定者数)】×【下の別表に定める世帯階層区分に応じた助成率】

※住宅改造にかかった費用全てが対象になるとは限りません。必要な改造と認められた部分のみが「改造工事対象経費」となります。

※助成金額について、千円未満の端数は切り捨てます。

別表
世帯階層区分 助成率
生活保護法における被保護世帯 3/3
生計中心者の当該年度分の市民税が非課税の世帯 9/10

生計中心者の前年分の所得税が非課税で当該年度分の市民税の均等割のみ課税の世帯

9/10
生計中心者の前年分の所得税が非課税で当該年度分の市民税の所得割及び均等割が課税の世 2/3
生計中心者の前年分の所得税額が7万円以下の世帯 1/2
生計中心者の前年分の所得税が7万円を超える世帯 1/3

※申請書が4月から6月までの間に受理された場合にあっては、この表中「前年分の所得税」とあるのは、「前々年分の所得税」とし、申請書が7月から12月までの間に受理された場合にあっては、この表中「当該年度分の市民税」とあるのは、「前年度分の市民税」とします。 

助成対象となる工事

助成対象となる工事は、基本的に介護保険住宅改修における支給対象工事と同一です。

詳しくはコチラをご参照ください。※一部異なる場合があります。

申請方法

住宅改造助成金の交付を受けるには、事前申請と事後申請の2回申請が必要です。

なお、申請は介護保険住宅改修の申請と同時に、一体的に行ってください。

窓口での申請のみ受け付けております。

事前申請【事前申請締切:申請年度の12月最終営業日】

令和6年度の事前申請は、令和6年4月1日(月曜日)から受付開始いたします。

住宅改造工事が必要になった場合は、担当ケアマネジャー等にご相談いただいた後、下の書類を揃えて、介護保険課で事前申請を行ってください。

事前申請に必要な書類 

・代理申請に係る委任状×1部

・住宅改造助成申請書(表面)/住宅改造工事計画書(裏面)×1部

・住宅改造工事実施承諾書×1部※借家の場合のみ必要

・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書×1部

・住宅改修(改造)が必要な理由書×2部

・工事費見積書×2部

・工事箇所見取り図×2部(平面図・立面図)

・工事予定箇所の写真×2部

・対象者の介護保険被保険者証の写し×2部

・住宅の建築年月日が分かる書類(登記簿謄本、建築確認通知書、固定資産評価証明書等)の写し

 

※この他、対象者と異なる名義の口座に助成金の振り込みをご希望の場合は、別途委任状の提出が必要です。

事後申請【事後申請締切:申請年度の2月最終営業日】

工事が完了したら、下の書類を揃えて、介護保険課で事後申請を行ってください。

事後申請に必要な書類

  • 工事完了報告書×1部
  • 工事前と工事後の工事箇所の写真(箇所全体が写っており、かつ、撮影日が入ったもの)×2部
  • 領収証原本(対象者の氏名フルネームが入ったもの)×1部
  • 工事費内訳明細書×2部
  • 工事請負契約書の写し×1部
  • 高砂市住宅改造助成金交付請求書×1部
  • 工事着工承認通知書×1部(介護保険課から届いたもの)

その他注意点

市の助成決定前の契約・工事着工は認めておりませんので、ご注意ください。また、本助成事業は介護保険の住宅改修を除く他の助成との併用はできませんので、ご了承ください。

申請した工事内容を一部でも変更する場合は、必ず当該工事に着工する前に介護保険課までにご相談ください。着工後に工事内容を変更された場合、助成決定を取り消すことがありますので、ご注意ください。

住宅改造助成金については、高砂市は償還払いのみとなりますので、予めご了承ください。

工事が適正に行われていないと市が判断した場合、助成決定を取り消すことがありますので、予めご了承ください。

・助成金は申請年度(4月から翌年3月まで)の予算の範囲内で交付しますので、予算が不足する場合は、利用できないことがあります。

 

関係書類一式

高砂市住宅改造助成事業利用の手引き(PDFファイル:778.1KB)

高砂市住宅改造助成事業実施要綱(PDFファイル:210.9KB)

代理申請にかかる委任状(PDFファイル:62.9KB)

助成金受領にかかる委任状(PDFファイル:57.3KB)

住宅改造助成申請書・住宅改造工事計画書(PDFファイル:133.9KB)

住宅改造工事実施承諾書(PDFファイル:71.6KB)

住宅改造変更助成申請書(PDFファイル:77.5KB)

住宅改造助成申請取下届(PDFファイル:67.8KB)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払)(PDFファイル:344.3KB)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払)(PDFファイル:136.8KB)

住宅改修(改造)が必要な理由書(Excelファイル:57KB)

工事費見積書(参考様式)(Excelファイル:15.5KB)

住宅改修(改造)関係写真台帳(Wordファイル:41.5KB)

簡易耐震診断申込書(提出先は建築住宅課)(PDFファイル:108KB)

工事請負契約書(雛型)(Wordファイル:42.5KB)

↑上記契約書式はあくまで契約書の雛形です。この雛形を用いるか否かは、契約当事者の方々がご判断ください。また、この雛形につき加筆修正等ございましたら、契約当事者の意思に基づき、自由に作成していただいても問題はありません。
なお、当該契約書を用いたことに起因又は関連して、契約当事者に発生した損害、並びに契約当事者間の紛争については、高砂市は一切責任を負わないものとします。

 

 

申請書類作成・記入例

申請受付場所

市役所本庁舎1階 介護保険課(7番窓口)

※高砂市市民サービスコーナー(アスパ高砂3階)、各 地域交流センターでは受付できません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険年金室 介護保険課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(介護保険)079-443-9063
(介護認定)079-443-9137

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