高齢期移行助成制度(旧:老人医療)

更新日:2025年07月01日

高齢期移行助成制度とは

健康保険が適用される医療費について、市が自己負担の一部を助成し、受給者の費用負担を軽減する制度です。旧の名称は老人医療であり、平成29年7月から制度名称が変わりました。

対象者の要件

下記(1)(2)(3)の要件を満たす場合

  • (1)高砂市に住所がある65歳以上70歳未満の方
  • (2)健康保険の加入者
  • (3)市民税非課税世帯で本人の年金収入を加えた所得が80万9千円以下であること、かつ世帯全員の所得が0円注1)でない場合は本人が要介護2以上であること

注1)0円の考え方については、公的年金収入のみの方、(公的年金収入額)-80万9千円=0円以下であれば0円として計算します。

資格取得申請に必要なもの

  • 健康保険の資格がわかるもの(対象者の氏名が記載され、記号・番号・被保険者氏名・保険者番号等が把握できるもの)
     
  • 所得証明書またはマイナンバーとその同意書(本人及びその住民票上、同一世帯のかたで1月1日現在高砂市に居住されていない場合に必要です。)

負担区分・負担割合・限度額

診療を受ける際、医療費受給者証を健康保険証とともに保険医療機関等の窓口に提示してください。

負担区分・負担割合・限度額(月額)

 

負担区分 負担 外来の限度額 入院・世帯の限度額
低所得2…市民税非課税世帯で本人の年金収入を加えた所得80万9千円以下かつ要介護2以上であること 2割 12,000円 35,400円
低所得1…市民税非課税世帯で世帯全員の所得が0円注1)の方 2割 8,000円 15,000円

 同一月の外来一部負担金支払合計額が上の表「外来の限度額」の額を超えたとき、又は同一月に入院と外来があり、それぞれの一部負担金を合算して上の表「入院・世帯の限度額」の額を超えたときは、診療月の翌月以降に市へ支給申請していただくことにより、限度額を超えた分について高額療養費として助成します。申請方法等はお問い合わせください。

特定の国民健康保険組合に加入している方(オンライン資格確認・マイナ保険証受診時除く)

全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合に加入している方は、平成24年4月1日から保険医療機関等で「限度額適用認定証」を提示しなかった場合に医療費受給者証が使用できないことがあります。つきましては、保険医療機関等を受診して高額療養費が発生するときには、あらかじめご加入の国民健康保険組合から「限度額適用認定証」の交付を受け、精算の際に保険医療機関等の窓口に健康保険証、医療費受給者証と一緒に「限度額適用認定証」を提示するようにしてください。(高額療養費の自己負担限度額は加入している国民健康保険組合にお問い合わせください。)

「限度額適用認定証」とは…高額療養費が発生したときに、保険医療機関等の窓口で健康保険証と限度額適用認定証を提示することにより、自己負担限度額までの支払いとなります。限度額適用認定証は加入している国民健康保険組合から交付されます。交付申請手続等については、ご加入の国民健康保険組合にお問い合わせください。

医療費受給者証の更新

  • 医療費受給者証は毎年7月に更新します。(所得制限の対象年度が変わります。)
  • 更新手続きの必要な方には、あらかじめ通知しますので、必要な書類を提出してください。

世帯員の異動等により助成要件を満たすことになった場合は、あらためて申請が必要です。

助成の始期と終期

  • 始期…65歳になる月の初日から
  • 終期…70歳に到達する日の末日まで(1日生まれの方はその前月まで)

注意事項

  • 入院時の食事代や保険適用外の支払いについては対象とはなりません。
  • 自立支援法等他の法令により助成を受けているものについては、高齢期移行医療の助成対象とはなりません。
  • 医療費助成の認定からはずれた方は、加入している医療保険(健康保険)の自己負担額(3割)をお支払いただくことになります。

マイナンバー(個人番号)の取り扱いについて

平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用開始により、各種手続き時にマイナンバーカード等が必要となる場合があります。(詳しくは、以下のリンクを参照)

資料請求

・新規申請や再交付および登録した保険証の情報変更などお電話にて申請書類の請求ができる手続きがありますので、詳しくは開庁時間内にお問い合わせください。国保年金課医療係 079-443-9021

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険年金室 国保年金課 医療係

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9021
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