障害者相談支援事業等委託契約における消費税の取扱い
概要
令和5年10月4日付厚生労働省通知「障害者相談支援事業等に係る社会福祉法上の取扱い等について」により、障害者総合支援法に規定される一部の事業が、消費税が非課税となる社会福祉法上の社会福祉事業に該当せず、消費税課税対象であることが示されました。
このため、本市においても委託事業の精査を行ったところ、障がい者基幹相談支援センター運営事業、障がい者自立支援協議会運営等事業について非課税の取扱いとしてきたことから、委託料に消費税相当額(延滞税を含む)を加えた額を受託業者に支払う必要があると判明しました。
受託法人においては、過年度に遡って修正申告を行い、消費税及び延滞税(以下「消費税等」という。)の納付が必要となります。
これらの経緯を踏まえ、本市では受託法人に対し、事業等の委託契約における消費税等を支払うとともに、社会福祉事業及び消費税に関連する法令等の確認を徹底し、受託法人と連携して再発防止に取り組みます。
本市の対応
対象法人数
1法人
対応内容
1 令和5年度の委託契約
- 契約金額の消費税相当額を増額する変更契約を行います。
- 消費税相当額 2,786,080円
2 平成30年度から令和4年度の委託契約
- 受託法人が納付した消費税等の実額を支払います。
- 消費税等相当額 6,330,000円
更新日:2024年04月08日