障害者医療
障害者医療費助成制度とは
健康保険が適用される医療費について、市が自己負担の一部を助成し、受給者の費用負担を軽減する制度です。
対象者の要件
下記の要件をすべて満たす場合
- 高砂市に住所がある方
- 1・2級及び心臓機能障害にかかる3級の身体障害者手帳の交付を受けている方、A・B1判定の療育手帳の交付を受けている方、1・2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
- 健康保険の加入者
- 本人・配偶者・扶養義務者の市民税所得割額の合計が23万5千円未満の方
詳しくは、お問い合わせください。
資格取得申請に必要なもの
- 健康保険証
- お持ちの身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
- 所得証明書またはマイナンバーとその同意書(所得額・扶養親族等の数・住民税額等の記載されているもの)
本人・配偶者・扶養義務者の方が、1月1日現在高砂市に居住されていない場合に必要
一部負担(自己負担)金の限度額(所得要件により2種類に変更)
- 外来の負担は医療機関ごとに1日600円(低所得者400円)で月2回までが限度となります
- 入院の負担は医療機関ごとに月2,400円(低所得者1,600円)が限度となります
低所得者
本人・配偶者・扶養義務者が、住民税非課税で前年(1月から6月は前々年)の年金収入と年金以外の所得の合計が80万円以下の場合に低所得者となります
特定の国民健康保険組合に加入している方
全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合に加入している方は、平成24年4月1日から保険医療機関等で「限度額適用認定証」を提示しなかった場合に医療費受給者証が使用できないことがあります。
つきましては、保険医療機関等を受診して高額療養費が発生するときには、あらかじめ国民健康保険組合から「限度額適用認定証」の交付を受け、精算の際に保険医療機関等の窓口に健康保険証、医療費受給者証と一緒に「限度額適用認定証」を提示するようにしてください。(高額療養費の自己負担限度額は加入している国民健康保険組合にお問い合わせください。)
「限度額適用認定証」とは
高額療養費が発生したときに、保険医療機関等の窓口で健康保険証と限度額適用認定証を提示することにより、自己負担限度額までの支払いとなります。限度額適用認定証は加入している国民健康保険組合から交付されます。交付申請手続等については、ご加入の国民健康保険組合にお問い合わせください。
医療費受給者証の更新
- 医療費受給者証は毎年7月に更新します。(所得制限の対象年度が変わります。)
- 更新の必要な方には、あらかじめ通知しますので、必要な書類を提出してください。
所得の変動等により助成要件を満たすことになった場合は、あらためて申請が必要です。
注意事項
- 入院時の食事代や保険適用外の支払いについては対象とはなりません
- 自立支援法等他の法令により助成を受けているものについては、障害者医療の助成対象とはなりません
マイナンバー(個人番号)の取り扱いについて
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用開始により、各種手続き時にマイナンバーカード等が必要となる場合があります。(詳しくは、以下のリンクを参照)
福祉医療費助成制度におけるマイナンバー情報照会事務(独自利用事務)について
資料請求
・新規申請や再交付および登録した保険証の情報変更などお電話にて申請書類の請求ができる手続きがありますので、詳しくは開庁時間内にお問い合わせください。国保年金課医療係 079-443-9021
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 保険年金室 国保年金課 医療係
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9021
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更新日:2024年02月01日