石綿による疾病に気づいていない方を探しています

更新日:2021年10月29日

石綿による疾病は、数十年前の仕事でも発症します。

過去に石綿を取り扱う仕事をしていたことがある方、あるいは過去に仕事で石綿を吸い込んだ可能性がある方で、次の事項にお心当たりのある方は、お近くの労働基準監督署または兵庫労働局にご相談ください。

  • 息切れ、せき、胸が苦しい等の症状が出ている方
  • 中皮腫、肺がん等の病気で療養されている方
  • ご家族などで中皮腫、肺がん等で亡くなられた方

石綿による疾病と認められた場合、労災保険給付又は特別遺族給付金を受けられる場合があります。

  • 特別遺族給付金の請求期限は、平成34年3月27日までです。
  • 労災保険給付の請求についても請求期限(時効)があります。

詳しくは以下のファイルリンクから(リーフレット)

厚生労働省からの石綿情報は次のリンク先から

ご相談先

加古川労働基準監督署

電話番号 079-422-5001

兵庫労働局

電話番号 078-367-9155

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境経済室 環境政策課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9029

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