こども医療

更新日:2023年06月01日

令和5年7月から高校生世代にかかる保険適用の医療費(外来・入院(食事代除く)が助成対象となりました。(詳細については以下の項目「高校生世代の助成枠の拡大について(令和5年7月から)」をご覧ください。)

過去の改正の状況(以下)

●平成28年7月から15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない方)を対象に、入院費の助成を始めました。(詳細については以下の項目「入院費の助成枠の拡大について(平成28年7月から令和5年6月30日診療分まで)」をご覧ください。)

●平成27年7月から乳幼児等医療・こども医療(1歳児から中学3年生まで)の所得制限を撤廃し、医療費に係る一部負担金の自己負担額を完全無料化になりました。

 

こども医療費助成制度とは

健康保険が適用される医療費について、市が自己負担を全額助成します。

対象者の要件

下記の要件をすべて満たす場合

  • 高砂市に住所がある児童
  • 9歳に達する日以降最初の4月1日(小学4年生)から15歳に達する日以降最初の3月31日(中学3年生)までの方
  • 健康保険の加入者

資格取得申請に必要なもの

  • 健康保険証(児童の氏名が記載されているもの)
  • (扶養義務者が転入等の方については、所得証明書またはマイナンバーとその同意書を提出していただく場合があります。)

一部負担(自己負担)金

  • 外来・入院ともに一部負担なし(無料)

特定の国民健康保険組合に加入している方

全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合に加入している方は、平成24年4月1日から保険医療機関等で「限度額適用認定証」を提示しなかった場合に医療費受給者証が使用できないことがあります。

つきましては、保険医療機関等を受診して高額療養費が発生するときには、あらかじめ国民健康保険組合から「限度額適用認定証」の交付を受け、精算の際に保険医療機関等の窓口に健康保険証、医療費受給者証と一緒に「限度額適用認定証」を提示するようにしてください。(高額療養費の自己負担限度額は加入している国民健康保険組合にお問い合わせください。)

「限度額適用認定証」とは

 高額療養費が発生したときに、保険医療機関等の窓口で健康保険証と限度額適用認定証を提示することにより、自己負担限度額までの支払いとなります。限度額適用認定証は加入している国民健康保険組合から交付されます。交付申請手続等については、ご加入の国民健康保険組合にお問い合わせください。

医療費受給者証の更新

  • 医療費受給者証は毎年7月に更新します。

注意事項

  • 入院時の食事代や保険適用外の支払いについては対象とはなりません
  • 自立支援法等他の法令により助成を受けているものについては、こども医療の助成対象とはなりません

マイナンバー(個人番号)の取り扱いについて

平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用開始により、各種手続き時にマイナンバーカード等が必要となる場合があります。(詳しくは、以下のリンクを参照)

高校生世代の助成枠の拡大について(令和5年7月から)

この度、高砂市医療費助成の対象年齢が高校生世代までになります。

過去一度申請があった方については、申請することなく、こども医療費受給者証の発送対象者となる予定であることお知らせいたします(あらためての申請は不要です)。

7月以降の受給者証については6月末発送予定ですので今しばらくお待ちください。

7月以降の医療機関等の受診については、保険証又はマイナンバーカードでの受診に加えて、こども医療費受給者証をご提示ください。以上、ご不明な点がございましたら、お問い合わせ先までお電話ください。

入院費の助成枠の拡大について(平成28年7月から令和5年6月30日の診療分まで)

平成28年7月以降の入院療養に係る医療費(食事代、個室代等保険適用外除く)について支給されます。

認定要件

1~4をすべて満たす方

  1. 本人が高砂市に住民登録があり、健康保険(医療保険)に加入していること
  2. 本人の年齢要件(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない方)
  3. 本人の所得要件(入院した月の前年中の所得が300万円以下の方(ただし1月から6月の入院の場合は前々年中の所得が300万円以下の方))
  4. 本人が現に婚姻をしていないこと

支給申請に必要なもの

  • 健康保険証(対象者の名前が記載されたもの)
  • 領収書(保険点数記載のもの)
  • 口座情報のわかるもの
    金額等により領収書のほかに必要書類を依頼する場合があります。

申請するところ

  • 国保年金課医療係(市役所本庁1階窓口9.番)

資料請求

・新規申請や再交付および登録した保険証の情報変更などお電話にて申請書類の請求ができる手続きがありますので、詳しくは開庁時間内にお問い合わせください。国保年金課医療係 079-443-9021

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険年金室 国保年金課 医療係

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9021
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