乳幼児等医療
平成27年7月から乳幼児等医療・こども医療(1歳児から中学校3年生まで)の所得制限を撤廃し、医療費に係る一部負担金の自己負担額を完全無料化(保険適用外を除く)。
乳幼児等医療費助成制度とは
健康保険が適用される医療費について、市が自己負担を全額助成します。
対象者の要件
下記の要件をすべて満たす場合
- 高砂市に住所がある乳幼児および児童
- 出生の日から9歳に達する日以降最初の3月31日(小学3年生)までの方
- 健康保険の加入者
資格取得申請に必要なもの
健康保険証(乳幼児および児童の氏名が記載されているもの)※取得事由が「出生」の場合は、お子様が加入する予定の保険証でも可(例. 父の保険証)
(扶養義務者が転入等の方については、所得証明書またはマイナンバーとその同意書を提出していただく場合があります。)
一部負担(自己負担)金
- 外来・入院ともに一部負担金なし(無料)
特定の国民健康保険組合に加入している方
全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合に加入している方は、平成24年4月1日から保険医療機関等で「限度額適用認定証」を提示しなかった場合に医療費受給者証が使用できないことがあります。
つきましては、保険医療機関等を受診して高額療養費が発生するときには、あらかじめ国民健康保険組合から「限度額適用認定証」の交付を受け、精算の際に保険医療機関等の窓口に健康保険証、医療費受給者証と一緒に「限度額適用認定証」を提示するようにしてください。(高額療養費の自己負担限度額は加入している国民健康保険組合にお問い合わせください。)
「限度額適用認定証」とは
高額療養費が発生したときに、保険医療機関等の窓口で健康保険証と限度額適用認定証を提示することにより、自己負担限度額までの支払いとなります。限度額適用認定証は加入している国民健康保険組合から交付されます。交付申請手続等については、ご加入の国民健康保険組合にお問い合わせください。
医療費受給者証の更新
- 医療費受給者証は毎年7月に更新します。
注意事項
- 入院時の食事代や保険適用外の支払いについては対象とはなりません
- 自立支援法等他の法令により助成を受けているものについては、乳幼児等医療の助成対象とはなりません
マイナンバー(個人番号)の取り扱いについて
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用開始により、各種手続き時にマイナンバーカード等が必要となる場合があります。(詳しくは、以下のリンクを参照)
福祉医療費助成制度におけるマイナンバー情報照会事務(独自利用事務)について
資料請求
・新規申請や再交付および登録した保険証の情報変更などお電話にて申請書類の請求ができる手続きがありますので、詳しくは開庁時間内にお問い合わせください。国保年金課医療係 079-443-9021
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 保険年金室 国保年金課 医療係
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9021
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更新日:2024年02月01日