建築物の耐震化の促進について

更新日:2021年10月29日

耐震診断や耐震診断のご説明です

建築物の耐震化について

建築物の耐震基準の改正について

昭和25年に制定された建築基準法では、建築物に関する様々な「最低の基準」が定められていますが、耐震性に関する基準も定められています。

昭和53年に宮城県沖地震が発生し、建築物が大きな被害を受けました。

これを受けて、昭和56年に耐震基準が強化(新耐震基準)され、現在に至っています。

新耐震基準は、大地震時に建築物が損傷しても、人命に危害を及ぼすような倒壊はしないことを目標に定められています。

  • 昭和25年~昭和56年6月までに着工=旧耐震基準
  • 昭和56年6月以降に着工~現在=新耐震基準

耐震改修促進法について

平成7年に発生した阪神淡路大震災では、多くの建築物が被害を受けました。

特に、昭和56年の建築基準法改正以前(旧耐震基準)の建築物の被害が大きかったことが判明しています。

このため、旧耐震基準の建築物に一定の耐震性を確保するため、同年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が制定されました。

この法律では、主に建築物の耐震診断と耐震改修の促進に関する規定が定められています。

耐震診断と耐震改修

耐震診断

地震に対してどの程度の安全性があるのかを評価することを「耐震診断」と言います。

建築士等の専門家が行い、結果の判定を行います。

判定の結果、耐震性が低いと判断された場合、補強工事の設計を行います。

耐震改修

耐震改修の設計に基づき補強工事を行うことを、「耐震改修」と言います。

高砂市耐震改修促進計画

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」では、国・県・市・国民の、耐震改修への努力義務が定められています。

高砂市では、旧耐震基準の耐震性を向上させるため、同法に基づいて高砂市耐震改修促進計画を作成し、市内建築物の耐震化を計画的に進めています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 建築住宅課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9035

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