耐震性不足のマンションの建替えについて

更新日:2023年04月14日

平成26年12月24日にマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律が施行されました。南海トラフ巨大地震発生に備えるために、耐震性不足のマンションの耐震化の促進が喫緊の課題となっています。

耐震性不足の認定について

耐震診断が行われたマンションの管理者等は、特定行政庁(高砂市)に対し、マンションを除却する必要がある旨の認定(耐震性不足の認定)を申請することができるようになりました。

マンション敷地売却制度の創設

耐震性が不足したマンションを建て替えようとする際、これまでは全員の同意が必要でしたが、耐震性不足の認定を受けたマンションは、区分所有者集会における4/5以上の賛成でマンションとその敷地を売却できます。

容積率の緩和特例の創設

耐震性不足の認定を受けたマンションの建替えにより新たに建設されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについて、特定行政庁(高砂市)が許可した場合には、容積率が緩和されます。

耐震性不足の認定を受けたい方は、建築住宅課までお問い合わせください。

住まいるダイヤルによる相談サービスのご案内

マンションの建替えやマンション敷地売却でお困りの方は、「住まいるダイヤル」による相談窓口がありますので是非ご利用ください。住まいるダイヤルは、国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口[公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター]です。

まずは住まいるダイヤルにお電話ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 建築住宅課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9035

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