罹災証明書等の発行

更新日:2024年04月23日

※令和6年4月16日の降雹(ひょう)被害に関する証明書の発行を行います。申請される前に、まずはご自身で加入されている保険会社にご確認ください。

・雹(ひょう)の被害に対する市からの直接の補助、見舞金はありません。

証明書を申請される場合は次の様式をご利用ください。

罹災証明書等の申請にあたり、被災世帯以外の方(別居の親族含む)が代理で申請を行う場合、下記の委任状の提出が必要です。

罹災届出証明書

確認の流れ

1.加入されている保険会社に被害状況を伝え、補償対象となるかを確認してください。

2.保険会社に提出が必要な証明書の種類を確認してください。

 

 例年来襲する台風などで、住家に被害を受けた場合ではなく、カーポートや倉庫が壊れたなどの被害に見舞われ、修理を行う際に加入している保険への請求に使用する場合等に使用できる証明書に必要な書類は次のとおりとなります。

不明な点等については、高砂市役所危機管理室(電話:079-443-9008)までお問い合わせください。

証明書発行に必要なもの

  • 被害状況が分かる写真
  • 修理内容が分かる修理見積書(状況によっては写しを提出して頂くことがあります)

罹災証明書・被災証明書

 台風などの自然災害による、住家の被害の程度を証明する罹災証明書や、人身の被害状況を証明する被災証明書等の発行についてのお問い合わせは、危機管理室(079-443-9008)までお電話ください。

  • 罹災証明書(家屋に関するもの)
  • 被災証明書(人に関するもの)

証明書発行に係る様式

手続き方法

窓口または郵送で、必要書類を提出してください。電子申請の場合は、下記をご参照ください。

(窓口又は郵送の場合の提出先)

〒671-0122 兵庫県高砂市荒井町千鳥1-1-1 高砂市役所総務部危機管理室
午前8時30分から午後5時15分まで

※災害の規模によって提出部署が変更となる場合があります。
※窓口で申請される場合は、申請される方のマイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付きのもの(原本)であれば1点、顔写真付きのものでなければ2点必要です。(郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。)

電子申請

マイナポータルのぴったりサービスで申請できます。

罹災証明書の発行申請(外部リンク)

※申請時には、マイナンバーカードやICカードリーダーライタ(外部リンク)もしくはマイナンバーカードに対応したスマートフォン(外部リンク)が必要です。

被害認定について

調査員による「住家の被害認定調査」により、内閣府が定めた「被害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、次の区分で判定・認定を行います。

罹災証明書における「被害の程度」

被害の程度 損害割合 浸水深による判定
全壊 50%以上 住家流出又は床上1.8m以上の浸水
大規模半壊 40%以上50%未満 床上1m以上1.8m未満
中規模半壊 30%以上40%未満 床上0.5m以上1m未満
半壊 20%以上30%未満 床上0.5m未満
準半壊 10%以上20%未満  

準半壊に至らない
(一部損壊)

10%未満 床下浸水

災害に係る住家の被害認定(外部リンク 内閣府 防災情報のページ)

自己判定方式について

住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査を行わず、被災者の方が撮影した写真により、被害判定を行います。

被害状況がわかる写真として以下を撮影したものを添付してください。

建物風景(原則として外周4面)
損傷した箇所

【準半壊に至らない(一部損壊)の代表例】

・地震の影響で、瓦の一部がずれ、破損が生じた被害
・風害の影響で、壁や屋根に亀裂が生じそこから雨漏りが発生した被害
・浸水の影響で、床下の浸水が生じた被害

※これらの被害が組み合わさることにより被害程度が大きくなる可能性があります。
自身で被害を判断することが困難な場合は、市役所職員の被害調査を活用してください。

住まいが被害を受けたとき、最初にすること(PDFファイル:96.6KB)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理室

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9008

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