下水道排水設備指定工事店の指定要件
高砂市下水道排水設備指定工事店規程第3条により、次に掲げる要件に適合している工事業者を、指定工事店として指定します。
- 責任技術者が1名以上専属していること
- 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること
- 兵庫県内に営業所があること
- 次のいずれにも該当しないこと
- ア:工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合
- イ:工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過しない場合
- ウ:指定工事店が指定を取り消されてから2年を経過していない場合
- エ:工事業者(法人にあっては代表者)が暴力団員又は暴力団密接関係者である場合
- オ:工事業者がその業務に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
- カ:精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことが出来ない場合
- キ:法人であって、その役員等のうちにアからカまでのいずれかに該当する者がいる場合
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 技術管理室 管きょ課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(工務)079-443-9050 079-443-9045
(給排水設備)079-443-9044
お問い合わせはこちら
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更新日:2021年10月29日