水道メーターの取替について

更新日:2022年11月06日

市の貸与(たいよ)メーター取替について

皆さまのご家庭・会社などに取り付けている水道メーターは、計量検定に合格したものでその有効期間は計量法に基づき、8年と定められています。

上下水道部で取り替える水道メーターは、市の貸与メーターのみであり、上下水道部では計量法に基づき、有効期限前に新しい水道メーターの取り替えを行っています。

なお、取替作業は上下水道部が委託した、下記の取替委託業者が行い,「水道メーター取替のお知らせ」案内用紙を事前に配布又は郵送してからお伺いします。

水を止めて作業させて頂きますので、ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

なお、取替作業員は、高砂市上下水道部発行の『水道メーター取替受注者証』を携帯しています。

市の水道メーター取替作業で代金をいただくことはございません。

下記の期間にて、該当の水道メーターの交換作業を行います。

取替作業期間

通年

取替委託業者

高砂市上下水道部から依頼を受けた下記の「取替委託業者」が該当のご家庭に伺い作業を行います。

取替委託業者

第一環境株式会社(だいいちかんきょうかぶしきがいしゃ)高砂事務所

住所

高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号

079-443-9049

取替費用

市の貸与メーターは無料(高砂市上下水道部が負担いたします)
なお、上下水道部の貸与メーター(量水器)の取替工事費を求められたり、不審なときは
第一環境株式会社高砂事務所(079-443-9049)へご確認ください。

ただし、親メーター(貯水槽)以降の私設メーターについては、ビル管理者又は所有者、管理会社等のご負担で行って頂く必要があります。

取替時のご協力についてのお願い

  • 取替作業は高砂市上下水道部が発行した身分証明書(水道メーター取替受注者証 )を携帯した作業者がお伺いし、15分程度の断水をして行います。
  • 交換のため、敷地に入らせていただきます。
  • 立ち合いの必要はありませんので、ご不在の場合でも交換作業をさせていただきます。
  • 水道メーターが入っているメーターボックスの上には荷物などを置かないでください。取替作業時、移動をお願いする場合があります。
  • 犬はメーターボックスから離れたところにつないでください。
  • メーターボックス付近は、庭木などで覆われないように定期的に刈るようにお願いします。
  • 水道メーターの取替作業は、細心の注意を払って行いますが、まれに空気の混入やお客様の水道管の状態により若干の濁りが発生する場合があります。取替作業後、水道のご使用前に浄水器等が付いていない蛇口を開けて、水道管内の空気や水を排出してからお使いください。
  • メーターボックス内に土や枯葉、水などが入っている場合は、メーターと接続されている配管が見えるように清掃をしておいてください。
  • 雨天等の場合、延期になる場合があります。

水道メーター取替受注者証(表に顔写真添付)

私設メーターの検定期限について

親メーター以降の私設メーターで、上下水道部に検針を委託している子メーターについては検定満了までの交換が必要です。このメーターの取替については、事前に所有者に検定満了による取替依頼をご案内させて頂いています。

お客様で取り付けられた私設メーターは、所有者負担となります。有効期限の切れた私設メーターは、指定給水工事店にお取り替えを依頼してください。

貯水槽方式の集合住宅等で各戸に市のメーターが設置できるようになりました

平成28年4月から、貯水槽方式のマンションやアパートなどの住居専用の集合住宅等の各戸に、一定の要件(適用基準)を満たした場合、市メーターの設置(貸与)ができる場合があります。今回の制度の適用を受けるには建物の所有者等からの申請が必要になります。この制度の適用を受けるための改造費用等は、従来通り全てお客様のご負担になります。

メーターの設置概要
従来 平成28年4月から
集合住宅の所有者様が、8年ごとに私設メーターを取り替えていました。 条件を満たせば
現在設置中の私設メーターの検定有効期間満了時から、市の水道メーターに切り替えます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 技術管理室 管きょ課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(工務)079-443-9050 079-443-9045
(給排水設備)079-443-9044

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