小規模貯水槽水道
小規模貯水槽水道とは
マンション、病院、大規模店舗などでは、水道水を「受水槽」という水槽に受けてから利用している施設が多くあります。
この受水槽の有効容量が、10立方メートル以下の施設は「小規模貯水槽水道」となります。
有効容量
水の最高水位と最低水位との間に貯留される水量です。
有効容量(立方メートル)=受水槽の縦の長さ(メートル)×横の長さ(メートル)×有効水深(メートル)
給水管等で接続されている複数の受水槽の場合は、合計が有効容量となります。
小規模貯水槽水道に該当しない施設
- 受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設(簡易専用水道になります)
- 飲み水として使用しない施設(工業用水、消防用水等)
- 地下水(井戸水)等水道水以外のものを貯留している施設
小規模貯水槽水道の設置届出等について
高砂市内で、小規模貯水槽水道を設置しようとする場合、市(環境政策課)へ届け出る必要があります。
小規模貯水槽水道設置届(様式第1号) (Wordファイル: 43.5KB)
また、届出事項が変更した場合、小規模貯水槽水道の使用を休止または廃止した場合は、その日から30日以内に届け出る必要があります。
小規模貯水槽水道届出事項変更届(様式第2号) (Wordファイル: 32.5KB)
小規模貯水槽水道休止・廃止届(様式第3号) (Wordファイル: 32.0KB)
小規模貯水槽水道の管理
施設の維持管理
- 水槽(受水槽・高置水槽)の清掃
水槽の清掃を定期的に行ってください。 - 水槽(受水槽・高置水槽)の点検
水槽の亀裂等により水槽内に有害物、汚水等の混入がないよう定期的に点検を行い、欠陥を発見したときは、すみやかに改善の措置を講じてください。 - 水質の管理
給水栓における水の色、濁り、臭い、味等の外観及び残留塩素の有無に注意し、これらに異常があるとき、又は水槽内の水が汚染された疑いのあるときは、必要な水質検査を実施し、その安全性の確認を行ってください。 - 給水停止及び利用者への周知
給水する人が、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、またその旨を利用者等に知らせてください。 - 帳簿書類等の管理
次の帳簿書類等を保存してください。
- 永久保存の帳簿書類等
- 小規模貯水槽水道の設備の配置及び給水、排水系統を明らかにした図面
- 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
- 3年保存の帳簿書類等
- 検査に関する書類
- 水槽の掃除に関する記録
- その他小規模貯水槽水道の維持管理の記録
小規模貯水槽水道管理要綱 (Wordファイル: 69.5KB)
市への報告事項
下記の場合には、すみやかに市へ報告してください。
- 上記施設の維持管理3.に該当する水質検査を実施したとき
- 上記施設の維持管理4.に該当する給水停止の措置を行ったとき
- 給水の水質に関する事故が発生したとき
更新日:2021年10月29日