貯水槽水道の衛生管理

更新日:2021年10月29日

貯水槽水道とは

 ビルやマンションなどの建築物では、水道管から供給された水をいったん受水槽に貯め、これをポンプで屋上などにある高架水槽にくみ上げてから各家庭の皆さんに給水します。この受水槽と高架水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽といいます。

 受水槽の有効容量が10立方メートルを超える簡易専用水道と、10立方メートル以下の小規模貯水槽水道の総称です。

貯水槽水道について
簡易専用水道 10立方メートルを超えるもの
小規模貯水槽水道 10立方メートル以下のもの

 すべての貯水槽について管理責任の所在が明確になり、受水槽から先の管理は、貯水槽設置者の責任となります。

貯水槽のしくみと水質管理責任の範囲方式の説明図

きちんと管理されないとこんなことが…

  • 水道水が汚染
  • フタが開いて雨水・ゴミが中に混入
  • 防虫網が破れて虫やネズミが侵入
  • 亀裂から水漏れ
  • 給水管が老化して鉄サビが発生

いつでも安心な水を飲むために!

蛇口をひねれば出てくる安全な水道水。こんな当たり前のことも、日頃の管理を怠ると大変な事故につながることもあります。定期的に貯水槽の検査を受けましょう。

1 貯水槽の清掃

 1年に最低1回以上、専門の清掃登録業者に定期的に清掃を行ってもらいましょう。

2 貯水槽の点検

 水槽にヒビ割れがないか、汚水などに汚染されていないか、水槽内に異物の混入がないかなど、定期的に点検を行ってください。
 特に地震、台風、凍結、大雨の後は点検が欠かせません。

3 水質検査の実施

 各家庭の蛇口から出る水の水質検査を定期的に行ってください。異常があったときは、必要な水質検査を行い、安全を確認してください。

4 残留塩素測定

念のために遊離残留塩素を測定してみてください。0.1ppm以上あれば細菌、大腸菌群、O-157は死滅しており安心できます。0.1ppm未満なら専門の業者に依頼して原因を探す必要があります。

清掃業者の選び方

業者によって料金が違いますので、複数の業者から見積りをとり、作業内容やアフターサービスなどを比較してから、納得のできる業者に依頼してください。

清掃終了後は、業者から作業記録や写真などによる「清掃報告書」を受け取り、保管しておきましょう。

万一、水の汚染事故が起こったら!

水の汚染は、常識では考えられないことが原因で発生することがあります。事故によって貯水槽に汚れや異物が混入したり、災害によって貯水槽自体に異常が発生することも十分考えられます。管理責任者には下記のような処置が求められます。

  1. 飲用中止の周知
    給水を停止し、ただちに利用者に事故の状況を知らせる。
  2. 関係機関への連絡
    兵庫県予防医学協会、高砂市環境政策課、高砂市上下水道部に連絡し、その指示に従う
  3. 事故処理の実施
    汚染原因の除去や清掃・消毒作業の手配を行う
  4. 代替水の確保
    近隣や直結水栓から飲み水を確保
  5. 再開前の最終確認
    給水再開にあたっては、水質検査などの安全確認が必要

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境経済室 環境政策課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9029

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