高砂市連合自治会
高砂市連合自治会は、123自治会(町内会)からなる8地区の地区連合自治会によって構成されています。地区連合自治会相互の情報交換や、行政との情報交換、研修会など自治会の運営や広域的な課題にも取り組んでいます。
高砂市連合自治会事務局は高砂市役所地域振興課内に置いています。
123自治会(町内会) (PDFファイル: 203.6KB)
目的
高砂市連合自治会は、各自治会相互の連絡調整と円満な運営を行い、あわせて公正な市行政と相協力してよりよい郷土づくりに寄与することを目的としています。
組織
各地区連合自治会(8地区)の単位自治会数は以下のとおりです。
- 高砂町連合自治会 44単位自治会
- 荒井町連合自治会 17単位自治会
- 伊保連合自治会 16単位自治会
- 中筋校区連合自治会 7単位自治会
- 曽根連合自治会 4単位自治会
- 米田町連合自治会 11単位自治会
- 阿弥陀町連合自治会 19単位自治会
- 北浜町連合自治会 5単位自治会
事業
その目的を達成するため自治会運営に関する意見交換及び研究を行い、各種会合を開催することや目的達成に必要な事業をおこなっています。
後援の名義使用
高砂市連合自治会では、団体等が実施する事業に対し、一定の許可基準に基づいて後援名義の使用を許可しています。
許可の基準
次のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認められるものについては後援の承認を行いません。
(1)政治活動又は宗教活動を目的とするもの
(2)営利又は特定の団体等の宣伝若しくは売名を目的とするもの
(3)公序良俗に反するもの
(4)主催者が十分な事業遂行能力を持たないと認められるもの
(5)その他会長は適当でないと認めるもの
申込手続きについて
後援の許可を得ようとする事業の主催者は、事業を実施しようとする1月前までに「高砂市連合自治会後援名義使用許可申請書」を提出してください。
許可について
審査の上、許可を決定した場合は、申請者あてに「高砂市連合自治会後援名義使用許可結果通知書」を交付します。
内容の変更について
許可が下りた後、申請内容に変更が生じたときは、速やかに「高砂市連合自治会後援名義使用内容変更届出書」を提出してください。
実績報告について
事業が終了したときは、速やかに「高砂市連合自治会後援名義使用実績報告書」を提出してください。
その他
事業が許可基準に反すると判明した場合は、許可を取り消す場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9006
(消費生活センター)079-443-9078
(市民相談)079-443-9002
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更新日:2024年02月27日