犬・猫のマイクロチップの装着義務化

更新日:2023年05月12日

マイクロチップ登録制度

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売や譲り渡し前にマイクロチップを装着することが義務化されています。このため令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、飼い主自身の情報に登録を変更する必要があります。

一方、現在犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありません。しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まる等といった利点があることから、マイクロチップを装着するよう努めるようにしてください。

マイクロチップの装着は、獣医師又は獣医師の指示のもと愛玩動物看護士が行いますので、かかりつけの動物病院等で相談してください。

また、既にマイクロチップが装着されている犬や猫を譲り受けた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合には、下記の指定登録機関に飼い主の情報の登録をしなければなりません。

 

マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html

 

マイクロチップ情報の登録および変更登録先

(環境大臣指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会)

https://reg.mc.env.go.jp/

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境経済室 環境政策課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9029

お問い合わせはこちら