軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

更新日:2022年12月01日

軽JNKSにより、継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

  令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS・ジェンクス)により、四輪、三輪の軽自動車は、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。

また、令和7年4月からは、二輪の小型自動車(排気量250cc超)についても、同様に納税証明書の提示が原則不要になります。

対象となる車両

  • 軽四輪(乗用・貨物)
  • 軽三輪
  • 二輪の小型自動車(排気量250cc超)

 

 

紙の納税証明書が必要となる場合

  • 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合。
  • 標識変更、名義変更等により、その年の4月2日以降に高砂市で車両登録をした場合。
  • 対象車両に過去の未納がある場合。

 

上記の場合は、市役所または市民サービスコーナーで納税証明書を取得いただくか、金融機関窓口やコンビニエンスストア店頭で納付した際に受け取る、領収書と一体となった納税証明書(継続検査用)をご利用ください。

 

ご注意

軽自動車税の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで3週間程度かかる場合があります。

車検をお急ぎの場合は、金融機関窓口やコンビニエンスストア店頭で納付いただき、領収書と一体となっている納税証明書(継続検査用)をご利用ください。

 

 

軽JNKSのその他概要については、地方税共同機構ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 債権管理課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(収納)079-443-9017
(納付相談)079-443-9018

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